今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、筆記試験の合格発表でした。
改めて、合格したみなさん、おめでとうございます!
今頑張っているみなさんは、来年は自分の番だと気
合いを入れていきましょう。
ということで、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法140条3項
譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決
権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承
認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において
議決権を行使することができない場合は、この限りで
ない。
受講生のみなさんにとっては、先日の日曜日に学習
したばかりの超重要条文です。
前項の株主総会とは、譲渡制限株式を会社が買い取
るときの株主総会のことです。
特別の利害関係を有する株主が議決権を行使できな
い、とする例外の規定ですね。
このような例外規定は、全部で3つしかありません。
先日は、そのうちの2つを学習しました。
よく復習しておいてください。
では、過去問です。
Q4は、少し長くなりましたが、頑張ってやってみ
てください。
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(過去問等)
Q1
譲渡制限株式の譲渡を承認しなかった場合の指定買
取人を定款で定めたときは、その定めを内容とする登
記を申請することができる(平23-30-イ)。
Q2
株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において
株主名簿に記載されている株主を株主総会における議
決権を行使することができる者と定めた場合であって
も、当該基準日後に募集株式を発行したときは、当該
基準日後にその株式を取得した者の全部を当該議決権
を行使することができる者と定めることができる
(平27-28-イ)。
Q3
株式会社は、相当の時期に自己株式を処分すること
を要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を
処分しなければならない(平25-29-エ)。
Q4
種類株式発行会社でない甲株式会社においては、株
主Aが200株、株主Bが180株、株主Cが100
株、株主Dが40株、株主Eが20株をそれぞれ保有
し、その他には株主が存しない。
株主との合意による自己の株式の有償取得に関する
事項の決定に併せて、取得価額等の通知をBのみに対
して行う旨を定める株主総会の決議において、A及び
Dのみが賛成する場合、当該決議は可決される。なお、
議決権を行使することができる株主の全員が出席し、
かつ、議決権の不統一行使はされていないものとする
(平23-30-ウ)。
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2021-10-12 06:14