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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、筆記試験の合格発表でした。

 改めて、合格したみなさん、おめでとうございます!

 今頑張っているみなさんは、来年は自分の番だと気
合いを入れていきましょう。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法140条3項
 譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決
権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承
認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において
議決権を行使することができない場合は、この限りで
ない。


 受講生のみなさんにとっては、先日の日曜日に学習
したばかりの超重要条文です。

 前項の株主総会とは、譲渡制限株式を会社が買い取
るときの株主総会のことです。

 特別の利害関係を有する株主が議決権を行使できな
い、とする例外の規定ですね。

 このような例外規定は、全部で3つしかありません。

 先日は、そのうちの2つを学習しました。

 よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

 Q4は、少し長くなりましたが、頑張ってやってみ
てください。

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(過去問等)

Q1
 譲渡制限株式の譲渡を承認しなかった場合の指定買
取人を定款で定めたときは、その定めを内容とする登
記を申請することができる(平23-30-イ)。

Q2

 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において
株主名簿に
記載されている株主を株主総会における議
決権を行使することが
できる者と定めた場合であって
も、当該基準日後に募集株式を発
行したときは、当該
基準日後にその株式を取得した者の全部を当
該議決権
を行使することができる者と定めることができる
(平27-
28-イ)。

Q3
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分すること
を要しない
が、相当の時期にその有する親会社株式を
処分しなければならない
(平25-29-エ)。

Q4
 種類株式発行会社でない甲株式会社においては、株
主Aが200株、株主Bが180株、株主Cが100
株、株主Dが40株、株主Eが20株をそれぞれ保有
し、その他には株主が存しない。
 株主との合意による自己の株式の有償取得に関する
事項の決定に併せて、取得価額等の通知をBのみに対
して行う旨を定める株主総会の決議において、A及び
Dのみが賛成する場合、当該決議は可決される。なお、
議決権を行使することができる株主の全員が出席し、
かつ、議決権の不統一行使はされていないものとする
(平23-30-ウ)。

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A1 誤り

 指定買取人を、定款で定めることはできます。

 ですが、指定買取人は、登記事項ではありません。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです(124条4項)。

 急所は、基準日後に株主となった者でもその権利を
行使できると定められるのは、議決権に限る点。

 また、この場合でも、基準日株主の権利を害するこ
とはできないということです。

 募集株式の発行により株式を取得した場合は、基準
日株主の権利を害することはありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 子会社が親会社株式を取得したときは、「相当の時
期に」処分しなければならないことに注意です。

 遅滞なく、みたいに聞かれたら誤りです。


A4 正しい

 設問の決議は、可決です。

 Bは、特別の利害関係を有する株主であり、議決権
を行使できません(160条4項)。

 あとは、Bの分を差し引いて、特別決議の要件を満
たしているかどうかを確認しましょう。

 まず、株主全員出席なので、定足数は満たします。

 これが、360個(全体の540個-Bの分の18
0個)です。

 その3分の2(240個)以上の賛成で可決である
ところ、A(200株)とD(40株)が賛成。

 よって、可決です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 Q4の急所は、Bが議決権を行使できないことであ
り、先ほど書いた例外規定の一つですよね。

 この点を、すぐに見抜くことが大事です。

 もっとも、スマホを見ながら、頭の中だけでQ4を
解くのは至難の業かもしれません。

 今回、サラッと読み流しただけという人は、メモで
きる環境の元で、改めて解いてみてください。

 こういうのをきちんと解くことができるようになる
ことが、大切です。

 頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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