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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月12日(火)は、会社法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから、株式の併合や分
割を中心に解説しました


 今回の講義で一番大事なところは、株主総会の決議
によらないで定款変更できる場合です。

 今回は、株式の分割で1つ出てきました。

 ここは、ぜひ正確に。


 なお、このケースは、全部で3つありますが、残る
2つは次回の講義で出てきます。

 また、株式の併合、分割、株式無償割当ては、それ

ぞれの比較の問題が聞かれやすいです。

 そこに株式の消却も含まれることもあります。

 決議機関を中心に、それぞれの手続を、登記も含め
よく整理しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 自己株式を消却した場合にあっては、消却した株式
の数について発行可能株式総数が減少する旨の定款の
定めがある取締役会設置会社において、株式消却の取
締役会決議を行ったときは、当該株式消却に係る発行
可能株式総数の変更の登記の申請書には、当該取締役
会決議に係る議事録のほか、発行可能株式総数の変更
に係る株主総会の議事録を添付しなければならない
(平20-35-ウ)。

Q2
 種類株式発行会社でない会社が、株主総会において、
株式の併合の割合及びその効力が生ずる日を定める決
議をしたが、当該日における発行可能株式総数を定め
る決議をしなかった場合であっても、当該株主総会の
議事録を添付して、株式の併合による変更の登記及び
当該株式の併合の割合に応じた発行可能株式総数の減
少による変更の登記を申請することができる
(平31-29-イ)。

Q3

 取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行
している場合において、株式の分割の効力発生と同時
に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で
発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の
申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会
議事録を添付することを要しない(平25-30-イ)。

Q4
 株式の分割による発行済株式総数の変更の登記の申
請書には、当該株式の分割に係る基準日及び基準日株
主が行使することができる権利の内容を公告したこと
を証する書面の添付を要しない(平21-29-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 この場合、設問の定めのある定款を添付すべきこと
となります。

 この定款の定めにより、当然に発行可能株式総数が
減少するからです。

 逆にいうと、このような定款の定めがない限り、株
式の消却により、発行可能株式総数が当然に減少する
ことはありません。

 その点は、気をつけましょう。


A2 誤り

 株式の併合をするときは、必ず、効力発生日におけ
る発行可能株式総数を定めなければなりません。

 このため、これを定めることなく、株式の併合によ
る変更の登記を申請することはできません。

 さらに、設問の場合に、株式の併合の割合に応じて、
発行可能株式総数が減少することもありません。



A3 誤り


 株主総会の議事録の添付を要します。

 現に2以上の種類株式を発行しているので、発行可
能株式総数を増加するためには、株主総会の決議を要
します。

 平18年の記述式でも聞かれましたが、現に2以上
の種類株式を発行しているかどうかは、要確認ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株式の分割をするときには基準日を定めますが、そ
れに関する書面の添付は不要です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回の過去問は、すべて商業登記法の問題です。

 でも、こうしてみると、聞かれている内容自体は、
会社法の知識ばかりということがわかりますよね。

 Q1は、会社法の条文に出てくるわけではないので、
ちょっと別ですが。

 いずれにせよ、会社法と商業登記の知識は連動して
います。

 会社法の基礎をしっかり固めていきましょう。

 そのためにも、会社法の条文は、やたら長くて読み
にくいものを除いて丁寧に確認しましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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