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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 10月も半ばになりましたね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法175条(売渡しの請求の決定)
1 株式会社は、前条の規定による定款の定めがある
 場合において、次条第一項の規定による請求をしよ
 うとするときは、その都度、株主総会の決議によっ
 て、次に掲げる事項を定めなければならない。
  ① 次条第一項の規定による請求をする株式の数
   (種類株式発行会社にあっては、株式の種類及
   び種類ごとの数)
  ② 前号の株式を有する者の氏名又は名称
2 前項第2号の者は、同項の株主総会において議決
 権
を行使することができない。ただし、同号の者以
 外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行
 使することができない場合は、この限りでない。


 相続人等への株式の売渡請求の規定ですね。

 特別の利害関係を有する株主が議決権を行使できな
い場合を、改めて整理しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 発起人が会社の設立についてその任務を怠ったこと
により会社に対して負う損害賠償責任は、当該発起人
が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がない
場合でも、株主総会の特別決議によって免除すること
はできない(平25-27-オ)。

Q2 
 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監
査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平25-33-エ)。

Q3
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては、
取締役会の招集の通知を発することを要しない
(平31-31-イ)。

Q4
 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ
れた監査役の任期を、退任した監査役の任期の満了す
る時までとする旨の定款の定めがない場合であっても、
株主総会の決議によって、その補欠の監査役の任期を
退任した監査役の任期の満了する時まで短縮すること
ができる(平29-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株主総会の特別決議による責任の一部免除の規定は、
発起人には適用がありません。

 ここでは、改めて、発起人の責任に関する規定を振
り返るといいと思います。


A2 正しい

 そのとおりです。

 ある決議や決定をするときに、過半数なのか全員の
同意なのかは、とても重要ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会計限定の監査役には、取締役会への出席義務があ
りません。

 このため、取締役会の招集通知を発することを要し
ません。

 ちなみに、議決権を行使できない株主には、株主総
会の招集通知を発することを要しません。

 その点も、試験に出たことがありますね。


A4 誤り

 定款に補欠規定がないときは、監査役の任期を短縮
することはできません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 最初の一日一論点で書いた条文ですが、同種の規定
も併せて確認しておいてください。

 特別の利害関係を有する株主が、株主総会の議決権
を行使できないとする条文ですね。

 全部で3つあります。

 いずれも、特定の株主からの自己株式の取得に当た
る場面です。

 その点を念頭に置いて確認すると、理解しやすいの
ではないかなと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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