週末の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
今回は、不動産登記法を確認しましょう。
(一日一論点)不動産登記法
混同により抵当権が消滅したにもかかわらず、その登
記の抹消をしないまま第三者への所有権の移転の登記を
したときは、混同による抵当権の登記の抹消の登記権利
者は、現在の所有権の登記名義人である
(先例昭30.2.4-226)。
混同といえば、というくらいの重要先例です。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記
を申請する場合は、登記原因証明情報として変更前の
債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成した書面を提供しなければならない
(令2-15-ア)。
Q2
甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B及びC並
びに妹Dがおり、Aの生前にDがAの財産の維持につ
いて特別の寄与をした場合において、B、C及びDに
よりDが甲不動産の所有権を取得する旨の協議が成立
したときは、相続を登記原因とするAからDへの所有
権の移転の登記を申請することができる
(平29-19-ウ)。
Q3
甲不動産の所有権の登記名義人であるAが死亡し、
Aの法定相続人として配偶者B、子C及び子Dがいる
場合、「Bが甲不動産を全部取得し、C及びDは遺産
の分割を受けない」と記載されたB及びC間の遺産分
割協議証及び同一内容が記載されたDの遺産分割協議
証を提供して、Bは、相続を登記原因とするAからB
への所有権の移転の登記の申請をすることができる
(令2-19-イ)。
Q4
甲土地の所有権の登記名義人であるAに配偶者B及
び子Cがいる場合、BがAの預貯金を取得する代わり
にB所有の乙土地をCが取得する旨が記載された遺産
分割協議書を登記原因証明情報の一部として提供し、
乙土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申
請するときの登記原因は、遺産分割である
(平28-24-ウ)。
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2021-10-08 07:14