SSブログ

日曜日の一日一論点と心がけ [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、日曜日。

 早速、今日の一日一論点です。

 今日は不動産登記法を確認しましょう。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記令17条1項
 第7条第1項第1号ロ又は第2号に掲げる情報を記
載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成したものは、作成後3か月以内のもの
でなければならない。


 7条1項1号ロは、会社法人等番号を有する法人以
外の法人の代表者の資格を証する情報。

 同2号は、代理権限を証する情報のことです。

 作成後3か月以内の書面、きちんと整理できていま
すか?

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 申請人Aが、代理人Bに対して甲土地を目的とする
地上権の設定の登記の申請を委任した場合において、
A作成の委任状に委任事項として「登記原因証明情報
である平成何年何月何日付地上権設定契約証書記載の
とおりの地上権の設定の登記の申請を委任する」旨の
記載があるときは、この委任状をBの代理権を証する
情報として提供して、地上権の設定の登記を申請する
ことができる(平28-14-ウ)。

Q2
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であるこ
とを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄
本は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平23-25-2)。

Q3
 Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とす
る不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権
を証する情報として、後見登記等ファイルに記録され
た事項を証明した書面を提供することができる
(平28-14-エ)。

Q4
 買主Bに成年後見人が選任されている場合には、売
買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請の添付
情報として、当該成年後見人の住所を証する情報を提
供しなければならない(平29-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。