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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、雨の日でしたね。

 早速、今日の一日一論点です。

 今日も会社法に染まります。


(一日一論点)会社法

会社法281条2項
2 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする
出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第1
項第2号の日に、その行使に係る新株予約権について
の第236条第1項第3号の財産を給付しなければな
らない。
 この場合において、当該財産の価額が同項第2号の
価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所
においてその差額に相当する金銭を払い込まなければ
ならない。


 ちょっと長いですが、新株予約権の行使の際の現物
出資財産の給付に関する規定です。

 「この場合において」以下の規定に注目です。

 現物出資財産の価額が、募集新株予約権の内容の決
定時の価額に足りないときは、不足分を払い込まない
と行けません。

 新株予約権は、発行時から行使に至るまで、期間が
空くことが多いためです。

 そして、この場合の差額分の払い込みを証する書面
も添付書面となります。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株
式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新
株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければ
ならない(平24-29-ウ)。

Q2
 新株予約権の行使に際してする出資の目的を金銭と
する場合には、当該新株予約権の行使により自己株式
のみが交付されるときであっても、新株予約権の行使
による変更の登記の申請書には、その行使に係る新株
予約権についての払込みがあったことを証する書面を
添付しなければならない(平29-31-オ)。

Q3 
 新株予約権の放棄による変更の登記の申請書には、
当該登記を代理人により申請する場合におけるその権
限を証する書面を除き、他の書面を添付することを要
しない(平29-31-ウ)。

Q4
 新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当
該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の
全部を行使することができなくなったときの当該新株
予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該新
株予約権が消滅したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平31-31-オ)。

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