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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、雨の日でしたね。

 早速、今日の一日一論点です。

 今日も会社法に染まります。


(一日一論点)会社法

会社法281条2項
2 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする
出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第1
項第2号の日に、その行使に係る新株予約権について
の第236条第1項第3号の財産を給付しなければな
らない。
 この場合において、当該財産の価額が同項第2号の
価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所
においてその差額に相当する金銭を払い込まなければ
ならない。


 ちょっと長いですが、新株予約権の行使の際の現物
出資財産の給付に関する規定です。

 「この場合において」以下の規定に注目です。

 現物出資財産の価額が、募集新株予約権の内容の決
定時の価額に足りないときは、不足分を払い込まない
と行けません。

 新株予約権は、発行時から行使に至るまで、期間が
空くことが多いためです。

 そして、この場合の差額分の払い込みを証する書面
も添付書面となります。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株
式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新
株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければ
ならない(平24-29-ウ)。

Q2
 新株予約権の行使に際してする出資の目的を金銭と
する場合には、当該新株予約権の行使により自己株式
のみが交付されるときであっても、新株予約権の行使
による変更の登記の申請書には、その行使に係る新株
予約権についての払込みがあったことを証する書面を
添付しなければならない(平29-31-オ)。

Q3 
 新株予約権の放棄による変更の登記の申請書には、
当該登記を代理人により申請する場合におけるその権
限を証する書面を除き、他の書面を添付することを要
しない(平29-31-ウ)。

Q4
 新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当
該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の
全部を行使することができなくなったときの当該新株
予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該新
株予約権が消滅したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平31-31-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一部行使の場合、「新株予約権の数」「新株予約権
の目的たる株式の種類・・・」の部分を必ず登記します。

 全部行使の場合も、全部行使の旨を必ず登記するこ
とになります。

 募集株式の発行の場合、自己株式のみを交付したと
きは、何も登記しません。

 この点とよく比較しておきたいですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 前問のとおり、自己株式のみを交付したときでも、
新株予約権の行使による変更の登記を申請します。

 そして、その登記の申請書には、払込みがあったこ
とを証する書面を添付します。

 新株予約権の行使の際の添付書面、よく確認してお
くといいですね。 


A3 正しい

 そのとおりです。

 代理人による場合の委任状以外の書面の添付を要し
ません。


A4 誤り

 前問と同じく、代理人による場合の委任状以外の書
面の添付を要しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 会社法も、後半戦に差しかかってきました。

 株式会社が終わると、持分会社。

 そして、その後は組織再編へと進みます。

 特に、組織再編は大きなテーマです。

 これからもぜひ頑張ってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。
 
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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