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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月26日(火)は、会社法・商業登記法
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、資本金の額の減少を中心
に、事業
譲渡などを解説しました。

 今回の講義では、資本金の額の減少と事業譲渡がと
にかく重要でした。

 資本金の額の減少については、準備金の額の減少と
の比較を意識しながら整理しておいてください。

 特に、債権者異議手続の内容が大事です。

 また、事業譲渡については、略式、簡易の手続を改
めて復習しておいてください。

 このあたりは、組織再編にも関連するとても重要な
手続です。

 これらを重点的に復習しておくといいでしょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の計算書類等が書面をもって作成されてい
る場合において、株式会社の債権者は、その権利を行
使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、
計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求をすること
ができる(平21-30-オ)。

Q2
 会社法上の公開会社において、総株主の議決権の
100分の3以上の数の株式を有する株主は、会社に対
し、請求の理由を明らかにして、会計の帳簿及びこれ
に関する資料の閲覧又は謄写を請求することができる
(平4-29-2)。

Q3
 定時株主総会で資本金の額の減少を決議する場合に
おいて、減少する資本金の額が欠損の額を超えないと
きは、株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資
本金の額の減少について異議を述べることができない
(平29-32-イ)。

Q4
 株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加
するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金
の額及び効力発生日を定めなければならない(平23-
32-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 裁判所の許可を要しません。

 株式会社の債権者は、株式会社の営業時間内は、い
つでも計算書類等の閲覧等を請求できます(会社法
442条3項1号)。

 親会社社員の場合と間違えないようにしましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法433条1項)。

 会計帳簿の閲覧等の請求は、少数株主権となってい
した。

 公開会社であっても、6か月の保有期間による制限
がないこと。


 設問のほか、発行済株式の100分の3以上という株
式の数をベースにした要件もあること。

 このあたりが特徴です。


A3 誤り

 債権者は、資本金の額の減少について、常に異議を
述べることができます。

 ここは、迷ってはいけないところでしたね。

 設問の内容は、資本金の額の減少を普通決議でする
ことができる場合と引っかけ
ています。

 このあたりの知識が曖昧だと間違えてしまうので気
をつけたいですね。


A4 正しい

 そのとおりです。

 どこで決議をするのか、そしてその決議内容は、正
確に判断で
きるようにしておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 そういえば、先日の月曜日は、口述試験だったかと
思います。

 受験されたみなさん、お疲れさまでした!

 来年の合格に向けて頑張っているみなさんは、来年
は、口述試験を受験したいですね。

 口述試験を受ける=筆記試験合格、ですからね。

 本試験までの道のりは長いです。

 キツいなと思うときもあるでしょう。

 それでも、合格への強い気持ちを持ち続けることが
大事です。

 これからも頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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