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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月3日(日)は、会社法・商登法、そし
て不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、不動産登記法の記述式が始まりましたね。

 まず、午前の講義では、前回の続きから設立の登記
までを解説しました。

 特に大事なところは、発起人の責任に、設立登記の
添付書面といったあたりですね。

 発起人の責任に関しては、発起設立と募集設立の相
違でよく聞かれます。

 ここは、ぜひ条文も丁寧に読んでおいてください。


 また、不動産登記の記述式は、昨日は導入部分とい
う感じでした。

 問題の解き方の大枠は解説しましたが、次回以降の
講義でより詳しく解説していきます。

 今回の内容を参考にしつつ、次回の講義までに、4
問目までを解いてみてください。

 間違えながら上達していくのが記述式の問題ですか
ら、どんどん解いてみましょう。

 では、会社法・商登法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款に法令の規定と異なる別段の定めがない場合に
おいて、設立しようとする会社が取締役会設置会社
(指名委員会等設置会社を除く。)であるときは、設
立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役
を選定しなければならない(平23-27-エ)。

Q2
 発起設立の方法により設立しようとする会社が取締
役会設置会社でない会社の場合において、定款に取締
役の互選により代表取締役1名を選定する旨の定めが
あるときは、設立時取締役の互選により設立時代表取
締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の
登記を申請することができる(令3-28-イ)。

Q3
 設立時募集株式の引受人がその払込金額の全額の払
込みを仮装した場合において、払込みを仮装すること
に関与した発起人が当該払込金額の全額を支払ったと
きは、当該発起人は、払込みを仮装した設立時株式に
ついて、設立時株主及び株主の権利を行使することが
できる(平28-27-エ)。

Q4
 検査役の調査を経た場合を除き、現物出資の目的財
産の価額が定款に記載された価額に著しく不足してい
るときに発起人が会社に対して当該不足額を支払う義
務は、発起設立の場合には、当該発起人がその職務を
行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、
当該発起人が現物出資をした者でない限り、免れるこ
とができるが、募集設立の場合には、当該発起人がそ
の職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明
したとしても、免れることができない(平22-27-オ)。

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