今日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法344条の2第1項
取締役は、監査等委員会がある場合において、監査
等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に
提出するには、監査等委員会の同意を得なければなら
ない。
監査等委員会の同意であり、各監査等委員ではない
ので注意しましょう。
以下、会社法・商登法の過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
によって代表取締役を選定した場合の代表取締役の就
任による変更の登記の申請書には、当該申請をする会
社の定款を添付しなければならない(平29-29-エ)。
Q2
取締役会を設置しない株式会社において、当該株式
会社の取締役が自己のために当該株式会社の事業の部
類に属する取引をしようとするときは、株主総会にお
いてその承認を受けなければならない(平18-33-オ)。
Q3
監査役設置会社が会計監査人であった者に対し訴え
を提起する場合には、その訴えについては、監査役が
その監査役設置会社を代表する(平30-31-オ)。
Q4
公開会社である甲社の取締役Aが法令に違反する行
為をし、これによって、著しい損害が生じるおそれが
甲社に発生したときは、会社法所定の要件を満たす株
主は、Aに対し、その行為をやめることを請求するこ
とができる(平25-31-ア)。
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2021-10-05 06:28