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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月12日(火)は、会社法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから、株式の併合や分
割を中心に解説しました


 今回の講義で一番大事なところは、株主総会の決議
によらないで定款変更できる場合です。

 今回は、株式の分割で1つ出てきました。

 ここは、ぜひ正確に。


 なお、このケースは、全部で3つありますが、残る
2つは次回の講義で出てきます。

 また、株式の併合、分割、株式無償割当ては、それ

ぞれの比較の問題が聞かれやすいです。

 そこに株式の消却も含まれることもあります。

 決議機関を中心に、それぞれの手続を、登記も含め
よく整理しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 自己株式を消却した場合にあっては、消却した株式
の数について発行可能株式総数が減少する旨の定款の
定めがある取締役会設置会社において、株式消却の取
締役会決議を行ったときは、当該株式消却に係る発行
可能株式総数の変更の登記の申請書には、当該取締役
会決議に係る議事録のほか、発行可能株式総数の変更
に係る株主総会の議事録を添付しなければならない
(平20-35-ウ)。

Q2
 種類株式発行会社でない会社が、株主総会において、
株式の併合の割合及びその効力が生ずる日を定める決
議をしたが、当該日における発行可能株式総数を定め
る決議をしなかった場合であっても、当該株主総会の
議事録を添付して、株式の併合による変更の登記及び
当該株式の併合の割合に応じた発行可能株式総数の減
少による変更の登記を申請することができる
(平31-29-イ)。

Q3

 取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行
している場合において、株式の分割の効力発生と同時
に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で
発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の
申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会
議事録を添付することを要しない(平25-30-イ)。

Q4
 株式の分割による発行済株式総数の変更の登記の申
請書には、当該株式の分割に係る基準日及び基準日株
主が行使することができる権利の内容を公告したこと
を証する書面の添付を要しない(平21-29-ア)。

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