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日曜日の一日一論点、今日から記述式! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 10月に入りましたが、昼間はまだ少し暑いですね。

 体調管理には、十分気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法310条1項
 株主は、代理人によってその議決権を行使すること
ができる。この場合においては、当該株主又は代理人
は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなけれ
ばならない。


 株主総会に関しては、会社法の最初の頃に学習しま
した。

 先日、創立総会について学習しましたし、この機会
に復習しておくといいでしょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 監査役会設置会社である甲株式会社(以下、「甲社」
という。)において、100個の議決権を有する甲社
の株主が監査役の選任に関する議案につき、そのうち
60個を賛成に、40個を反対に行使しようとする場
合、当該株主は、株主総会の日の3日前までに、甲社
に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨
及びその理由を通知しなければならない
(平21-29-ア)。

Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
て、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有
する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有す
るものに限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求
することができる(平20-32-ア)。

Q3
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、取締役会
に出席した場合でも、書面をもって作成されたその議
事録に署名又は記名押印をする必要はない
(平27-30-ウ)。

Q4
 会計参与は、計算書類の承認をする取締役会に出席
しなければならず、取締役会の議事録が書面をもって
作成されているときは、出席した会計参与は、これに
署名し、又は記名押印しなければならない
(平29-30-エ)。

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