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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 予報を見る限り、今日からグッと涼しくなるという
か、少し寒くなりそうですね。

 風邪を引かないように気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法・総論

 契約解除を原因とする所有権の移転の仮登記及び当
該仮登記に基づく本登記の抹消は、一つの申請情報で
申請することができる(先例昭36.5.8-1053)。


 仮登記も一括申請も、よく出るテーマですね。

 復習のきっかけにしてもらえればと思います。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A及びBが離婚給付等契約公正証書を作成し、当該
公正証書に「Aは離婚による財産分与として、A所有
の甲不動産をBに譲渡する」と記載されていた場合に
は、Bは、A及びBの婚姻中に、財産分与予約を登記
原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の
保全の仮登記を申請することができる(令2-23-イ)。

Q2
 Aを仮登記の登記名義人として仮登記された地上権
を目的として、AがBとの間で抵当権の設定契約を締
結した場合には、当該抵当権の設定の本登記を申請す
ることができる(平29-24-オ)。

Q3
 抵当権の設定の仮登記の登記権利者が死亡した場合
の相続を登記原因とする当該仮登記の移転の登記は、
仮登記でされる(平24-22-エ)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の仮登記がされている場
合には、Bを設定者、Cを抵当権者とする抵当権設定
請求権の保全の仮登記を申請することができる
(平30-26-ア)。

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