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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法69条
 資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少
によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請
書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金
又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添
付しなければならない。


 準備金、剰余金の資本組入れの際の添付書面です。

 この場合、上記の書面を添付するので、別途、資本金
の額の計上証明書の添付を要しません。

 ちなみに、資本金の額の計上証明書とは、商業登記規
則61条9項の書面のことです。

 そちらも併せて確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が資本金の額の減少と同時に株式
の発行をする場合において、当該資本金の額の減少の
効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の
額を下回らないときは、当該資本金の額の減少は、取
締役会の決議によってすることができる
(平29-32-ウ)。

Q2
 準備金の額を減少させてその一部を資本金とする場
合における資本金の額の変更の登記の申請書には、準
備金の額の減少に関して債権者保護手続を行ったこと
を証する書面を添付しなければならない(令2-31-ア)。

Q3
 剰余金の配当に関する事項を取締役会が定めること
ができる旨を定款で定めることができる株式会社は、
剰余金の額を減少して資本金の額を増加することを取
締役会が定めることができる旨を定款で定めることが
できる(平29-32-エ)。

Q4
 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、
臨時株主総会の議事録を添付することができない
(平28-32-エ)。

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