日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は日曜日。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法398条の19第1項
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を
経過したときは、担保すべき元本の確定を請求するこ
とができる。この場合において、担保すべき元本は、
その請求の時から2週間を経過することによって確定
する。
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を
経過したときは、担保すべき元本の確定を請求するこ
とができる。この場合において、担保すべき元本は、
その請求の時から2週間を経過することによって確定
する。
設定者からの確定請求の条文ですね。
また、この確定請求は、元本確定期日が定められて
いるときはできません。
この点にも注意ですね。
以下、民法の根抵当に関する過去問です。
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(過去問)
Q1
元本の確定前においては、根抵当権者及び根抵当権
設定者の合意があれば、後順位抵当権者の承諾がなく
ても、その根抵当権の被担保債権の範囲を変更するこ
とができる(平26-14-イ)。
Q2
根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。
Q3
根抵当権の元本の確定期日は、根抵当権の設定時に
定めなければならない(平26-14-ア)。
Q4
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その
根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年
間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行に
よる損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求
することができる(平29-14-エ)。
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2021-10-24 06:23