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週末の一日一論点と口述模試 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 週末の一日一論点、早速、確認しましょう。


(一日一論点)不動産登記法


民法398条の9第2項
2 元本の確定前にその債務者について合併があった
 ときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、
 合併後存続する法人又は合併によって設立された法
 人が合併後に負担する債務を担保する。

 根抵当権の理解に、民法の条文は欠かせません。

 上記は、根抵当権の債務者に合併があった場合の規
定です。

 この場合、どの範囲の債務が根抵当権によって担保
されるのか、この点をよく確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 吸収分割を原因とする抵当権の移転の登記を申請す
る場合には、登記原因証明情報として、会社分割の記
載がある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供す
れば足りる(平20-20-オ)。

Q2
 相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定
債務者の合意の登記がされた根抵当権の共同担保とし
て、他の不動産に根抵当権を追加設定する旨の登記を
申請する場合において、申請情報の内容とすべき債務
者の氏名は、登記された指定債務者の合意において定
められた者の氏名のみである(平22-17-ウ)。

Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者を吸収分割会社と
する吸収分割があった場合には、分割契約書に当該根
抵当権で担保すべき債権の範囲について会社分割後に
吸収分割承継会社が負担する債務のみとする旨の定め
があるときであっても、当該定めに従った当該根抵当
権の変更の登記の前提として、会社分割を原因とする
債務者を吸収分割会社及び吸収分割承継会社とする根
抵当権の変更の登記の申請をしなければならない
(令2-13-オ)。

Q4
 A社(吸収分割株式会社)を債務者とする元本の確
定前の根抵当権について、B社(吸収分割承継株式会
社)に対して根抵当権者が吸収分割前から有する債権
を当該根抵当権の被担保債権とするときは、会社分割
を登記原因とする債務者の変更の登記の後、債権の範
囲の変更の登記を申請しなければならない
(平25-25-オ)。

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