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9月最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、9月最終日ですね。

 10月の学習相談の日程も更新しました。

 ぜひご利用ください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法74条2項
 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取
得した者も、前項の登記を申請することができる。こ
の場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であ
るときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なけれ
ばならない。


 前項の登記というのは、所有権保存登記のことです。

 敷地権付き区分建物については、よく振り返ってお
きましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物につき、表題部所有者から所有
権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合、
登記原因証明情報には、建物と敷地である土地の権利
とについて同一の処分がされたことが表示されていな
ければならない(平21-14-イ)。

Q2
 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、
表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存
の登記を申請するときは、当該所有権を取得した者の
住所を証する情報、表題部所有者から当該区分建物の
所有権を取得したことを証する情報及び敷地である土
地の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供し
なければならない(平27-21-ウ)。

Q3
 賃借権を敷地権とする敷地権付き区分建物について
抵当権の設定の登記が申請されたときは、その登記に
建物のみに関する旨の記録が付記される
(平22-20-ウ)。
 
Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、9月28日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回も前回の続きから、設立の途中までを解説しま
した。

 特に、今回では、発起設立と募集設立の違いが大事
ですね。

 条文でも、両者に共通の規定、一方に特有の規定が
あります。

 その両者の相違点が試験ではよく聞かれます。

 でるトコを使って、よく整理していってください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立の場合において、現物出資の目的財産であ
る甲土地について定款に記載された価額が2000万
円であって、財産引受けの目的財産である乙建物につ
いて定款に記載された価額が400万円であるときは、
甲土地について定款に記載された価額が相当であるこ
とについて、監査法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定
評価を受けたときであっても、発起人は、乙建物に関
する定款の記載事項を調査させるため、裁判所に対し、
検査役の選任の申立てをしなければならない
(平30-27-イ)。

Q2
 募集設立における発起人のうち出資の履行をしてい
ない者がある場合において、当該発起人に対し、期日
を定め、当該期日までに出資の履行をしなければなら
ない旨の通知がされたときは、当該期日までに出資の
履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う
(平20-28-オ)。

Q3
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q4
 発起設立によって株式会社を設立する場合、定款に
本店の所在地として最小行政区画である市区町村まで
を記載し、又は記録しているときは、申請書には、当
該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平24-28-ウ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



 おはようございます!

 今週で9月も終わり、金曜日からは10月に入りま
すね。

 ここまで来ると、1年ももうすぐ終わりです。

 早いものですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法810条(養子の氏)
 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって
氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称す
べき間は、この限りでない。


 親族編・相続編からは、確実に得点したいですね。

 そのためにも、条文を丁寧に読むことが大事です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。

Q2
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q3
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q4
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日は雨だったこともあってか、少し肌寒いくらい
でしたよね。

 体調管理には十分気をつけてください。

 さて、そんな昨日、9月26日(日)は、会社法・
商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は午前の講義のみで、前回の役員変更の登記の
続きから、設立の途中までを解説しました。

 今回の役員変更の登記では、婚姻前の氏の登記が特
に重要です。

 そろそろ、記述式の問題で聞かれてもおかしくない
頃合いだと思います。

 また、途中から説明した設立ですね。

 設立からは、会社法でも、商業登記法でも、択一で
毎年出題されます。

 出るとわかっているところでは、確実に得点したい
ところです。

 条文も、細かいところまで丁寧に読みましょう。

 設立の条文は、他に比べると、そこまで読みにくく
ないと思いますからね。

 発起人全員の同意が必要な事項とか、そういうのが
随所で出てきます。

 でるトコを利用して、じっくりと整理して欲しいと
思います。

 
では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

Q2
 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。

Q3

 発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定
款に記載し、
又は記録することを要しない
(平24-27-イ)。

Q4
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人
も、発起人
となることができる(平26-27-ア)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、日曜日。

 今日の一日一論点、確認しましょう。



(一日一論点)不動産登記法

 共同相続人の1人が相続の開始後に破産手続開始の
決定を受けたときは、その相続人の破産管財人は、
判所の許可を得て、遺産分割協議に当事者として参加
することができる(先例平22.8.24-2078)。


 択一で出題されたことのある先例です。

 裁判所の許可を要する点が大事ですね。
 
 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記がない土地について、その表題部所有
者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受
けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の
保存の登記を申請することができる(平26-17-ア)。

Q2
 所有権のない不動産について、その表題部所有者で
あるAが死亡した場合には、Aから死因贈与を受けた
社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義人とす
る所有権の保存の登記を申請することができる(平
30-20-イ)。

Q3
 表題登記のない不動産について、Aが、当該建物の
所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づい
て、当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登
記名義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合
には、当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しな
ければならない(平30-20-ウ)。

Q4
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法107条(代理権の濫用)
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす。


 代理権の濫用の条文ですね。

 来年の試験では、かなりの高確率で代理から出題さ
れると思っています。

 しっかり得点できるようにしましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、
本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開
始の審判をする場合には、本人の同意がなければなら
ない(平25-4-オ)。

Q2
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。

Q4
 取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)会社法

会社法331条の2第1項

 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後
見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合
にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を
得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしな
ければならない。


 改正で新しく規定された条文です。

 第2項以下も、各自、確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限
り、
取締役となることができない(平22-29-ア)。

Q2
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代
理人
の同意を得た場合であっても、取締役となること
ができな
い(平22-29-ウ)。

Q3
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常
の普
通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決
権を行使
することができる株主の議決権の3分の1を
下回ることとす
ることはできない(平19-31-ア)。

Q4
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査
役の
解任を株主総会の決議によって行う場合には、い
ずれも特
別決議によって行う(平19-31-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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祝日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 正直、一週間に2回も祝日が来るより、来週も月曜
日が休みとか、そっちの方がいい気もしますよね。

 それはともかく、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者の相続人が登記義務者に代わって登記を
申請する場合において、相続人が数人いるときは、
の全員
が申請人とならなければならない(先例昭
27.8.23-74)。


 相続人による登記ですね。

 添付情報も含めて、申請情報など、よく振り返って
おいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産に抵当権を設定した者が、抵当権の設定の登
記をしないまま死亡した。この場合には、抵当権者は、
抵当権設定者の共同相続人全員と共同して、自己を登
記権利者、当該抵当権設定者を登記義務者として、抵
当権の設定の登記を申請することができる
(平17-12-イ)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、Aを
売主、Bを買主とする売買契約が締結された。その後、
その旨の登記を申請する前にAが死亡し、Aの相続人
がX及びYであった場合において、Xが民法第903条
第2項によりその相続分を受けることのできない特別
受益者であっても、B及びYのみでは共同して所有権
の移転の登記を申請することができない
(平19-14-ア)。

Q3
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及び
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、A
が生前に甲不動産をEに売却していた場合において、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してし
なければならない(平29-19-オ)。

Q4
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権
の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続
した場合において、A及びCが共同して当該登記の申
請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名
義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、9月21日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の続きから代表取締役に関する登記を
中心に解説しました。

 中でも一番大事なところは、何といっても規則61
条4項から6項の印鑑証
明書です。

 ここは、条文を何度も確認し、テキストの事例で印
鑑証明
書の通数を特定できるようにしていきましょう。

 まずは、取締役会設置会社の事例をきちんと理解で
きるようにして
欲しいと思います。

 そして、次に大事なところは、本人確認証明書です。

 この本人確認証明書は、規則61条4~6項の印鑑
証明書
の理解が前提でもあります。

 ですので、結局のところ、印鑑証明書の理解が最優
先ということになります。


 記述式の問題を解く上で、とにかく重要なので、時
間をかけてじっくりと理解していってください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選
定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記
所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の
登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査
役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければな
らない(平19-32-ウ)。

Q2
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任した
Aの後任として
新たに代表取締役に選定されたBの代
表取締役の就任による変更の登
記の申請書には、当該
申請書に添付された取締役会議事録にAが登記
所に提
出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているとき
は、当該
議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑に
つき市区町村長の作成し
た証明書を添付することを要
しない(平25-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役
の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任
による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印
された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければ
ならない(平18-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は連休明けですね。

 でも、今週は、木曜日も祝日なので、1週間が短く
感じられるでしょうね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法784条(認知の効力)
 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者が既に取得した権利を害することはで
きない。


 民法の親族編、相続編では確実に得点したいですね。

 そのためには、条文を丁寧に読むことが大切です。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bとの婚姻の届出と同時に、Bの前の配偶者
との子Cと養子縁組の届出をしていたときは、AとB
が離婚すると、A及びCの間の養子縁組は当然に解消
される(平21-22-イ)。


Q2
 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為を
したときは、その未成年者の養親は、その法律行為を
取り消すことができない(平27-4-イ)。
 

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

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