SSブログ

会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月28日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回も前回の続きから、設立の途中までを解説しま
した。

 特に、今回では、発起設立と募集設立の違いが大事
ですね。

 条文でも、両者に共通の規定、一方に特有の規定が
あります。

 その両者の相違点が試験ではよく聞かれます。

 でるトコを使って、よく整理していってください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立の場合において、現物出資の目的財産であ
る甲土地について定款に記載された価額が2000万
円であって、財産引受けの目的財産である乙建物につ
いて定款に記載された価額が400万円であるときは、
甲土地について定款に記載された価額が相当であるこ
とについて、監査法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定
評価を受けたときであっても、発起人は、乙建物に関
する定款の記載事項を調査させるため、裁判所に対し、
検査役の選任の申立てをしなければならない
(平30-27-イ)。

Q2
 募集設立における発起人のうち出資の履行をしてい
ない者がある場合において、当該発起人に対し、期日
を定め、当該期日までに出資の履行をしなければなら
ない旨の通知がされたときは、当該期日までに出資の
履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う
(平20-28-オ)。

Q3
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q4
 発起設立によって株式会社を設立する場合、定款に
本店の所在地として最小行政区画である市区町村まで
を記載し、又は記録しているときは、申請書には、当
該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平24-28-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 甲土地、乙建物の総額が500万円を超えるので、
少額免除は不可です。

 となれば、甲土地は、監査法人の証明と不動産鑑定
士の鑑定評価があるので、検査役の調査は不要です。

 一方、乙建物は、検査役の調査を不要とする要件に
当たらないので、原則どおり、調査を要します。

 問題文はやたら長いですが、今のうちに慣れておく
のも大事ですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 なお、設問は募集設立のものではありますが、発起
人の失権手続は、発起設立と共通です。


A3 誤り

 設立時取締役に選任されたものとみなされるのは、
出資の履行時です。

 公証人の認証時ではありません。

 こういうのは、司法書士試験の定番の一つですね。

 どの時点で、というのは要注意です。


A4 誤り

 本店の所在場所は、発起人の過半数の同意によって
定めます。

 全員の同意ではありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 次回の午後の講義から、不動産登記法の記述式の講
義が始まります。

 記述式の講義での流れは当日解説しますが、初回は、
入口をお話しする感じですね。

 本格的に問題を解くのは、第2回目からになります。

 記述式のテキストを受け取っていない方は、次回の
講義までに受け取っておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。