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今日の一日一論点 [一日一論点]



 おはようございます!

 今週で9月も終わり、金曜日からは10月に入りま
すね。

 ここまで来ると、1年ももうすぐ終わりです。

 早いものですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法810条(養子の氏)
 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって
氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称す
べき間は、この限りでない。


 親族編・相続編からは、確実に得点したいですね。

 そのためにも、条文を丁寧に読むことが大事です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。

Q2
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q3
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q4
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 明認方法は、第三者が立木の権利を取得した際にな
お存在することを要します。


A2 誤り

 Bは、立木の所有権を主張することができません。

 土地と立木を取得したBが備えるべき対抗要件は、
土地の登記です。

 立木に明認方法を施しても、それは無意味なものと
なります。


A3 誤り

 Cは指図による占有移転による引渡しを受けなけれ
ば、Bに動産甲の引渡しを請求することができません。

 賃借人は、民法178条の第三者に当たるためです。


A4 正しい

 そのとおりです。

 即時取得できる権利には所有権のほかにも、質権が
あります。

 設問は、その質権の即時取得の具体例です。

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 さて、先日の講義でも告知しましたが、次の日曜日
の講義から不動産登記法の記述式が始まります。

 この日から、午前が会社法、午後が記述式の講義と
いう形になります。

 それまでに、記述式のテキストを受付で受け取って
おいてください。

 記述式の問題を解くということは、不動産登記法の
いい復習にもなります。

 この機会に、復習をしっかりやりましょう。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)



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