SSブログ

会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は雨だったこともあってか、少し肌寒いくらい
でしたよね。

 体調管理には十分気をつけてください。

 さて、そんな昨日、9月26日(日)は、会社法・
商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は午前の講義のみで、前回の役員変更の登記の
続きから、設立の途中までを解説しました。

 今回の役員変更の登記では、婚姻前の氏の登記が特
に重要です。

 そろそろ、記述式の問題で聞かれてもおかしくない
頃合いだと思います。

 また、途中から説明した設立ですね。

 設立からは、会社法でも、商業登記法でも、択一で
毎年出題されます。

 出るとわかっているところでは、確実に得点したい
ところです。

 条文も、細かいところまで丁寧に読みましょう。

 設立の条文は、他に比べると、そこまで読みにくく
ないと思いますからね。

 発起人全員の同意が必要な事項とか、そういうのが
随所で出てきます。

 でるトコを利用して、じっくりと整理して欲しいと
思います。

 
では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

Q2
 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。

Q3

 発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定
款に記載し、
又は記録することを要しない
(平24-27-イ)。

Q4
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人
も、発起人
となることができる(平26-27-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 就任承諾書には、住所の記載を要します。

 住民票の写しなどの本人確認証明書は、就任承諾書
に記載した住所と氏名についての証明書です。


A2 誤り

 
戸籍全部事項証明書など、婚姻前の氏を証する書面
の添付を要します。

 設問に書いてあるような取り扱いは、ありません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 なお、設立時取締役等を定款で定めたときは、発起
人の出資の履
行が完了した時に、設立時取締役等に選
任されたものとみなされま
す(38条3項)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 発起人の資格に制限なし。

 この点、明確にしておきましょう。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、講義内でも案内しましたが、10月3日(日)
から、不動産登記法の記述式の講義が始まります。

 ですので、来週からは、午前が会社法・商登法、午
後が不動産登記法の記述式の講義となります。

 記述式の問題を解くということは、不動産登記法の
いい復習にもなります。

 この記述式の講義では、問題を解くための基本をじっ
くりと解説していきます。

 やることが増えて大変にはなりますが、しっかりと
乗り切って欲しいと思います。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。