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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、日曜日。

 今日の一日一論点、確認しましょう。



(一日一論点)不動産登記法

 共同相続人の1人が相続の開始後に破産手続開始の
決定を受けたときは、その相続人の破産管財人は、
判所の許可を得て、遺産分割協議に当事者として参加
することができる(先例平22.8.24-2078)。


 択一で出題されたことのある先例です。

 裁判所の許可を要する点が大事ですね。
 
 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記がない土地について、その表題部所有
者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受
けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の
保存の登記を申請することができる(平26-17-ア)。

Q2
 所有権のない不動産について、その表題部所有者で
あるAが死亡した場合には、Aから死因贈与を受けた
社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義人とす
る所有権の保存の登記を申請することができる(平
30-20-イ)。

Q3
 表題登記のない不動産について、Aが、当該建物の
所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づい
て、当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登
記名義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合
には、当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しな
ければならない(平30-20-ウ)。

Q4
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。

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A1 誤り

 申請できません。

 包括受遺者は、所有権の保存の登記の申請適格者で
はありません(不動産登記法74条1項参照)。


A2 誤り

 申請できません。

 Q1と同じく、死因贈与を受けた者も所有権の保存
の登記の申請適格者ではありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の事案は、登記官が職権で表題登記をしてくれ
るケースです。

 この場合、建物図面と各階平面図の提供を要します。


A4 誤り

 設問の場合、職権で所有権の保存の登記がされるこ
とはありません。

 仮登記を命ずる処分に基づく仮登記は、処分の制限
の登記ではないからです。

 職権で所有権の保存の登記がされる場合、職権で表
題登記がされる場合、よく整理しておきましょう。

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 さて、今日は、会社法の講義です。

 先日も告知したとおり、今日の講義は午前のみです。

 いつもと違って、午後の講義はお休みです。

 前回までの内容を、でるトコを通じて、よく振り返っ
ておいてください。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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