日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、日曜日。
今日の一日一論点、確認しましょう。
(一日一論点)不動産登記法
共同相続人の1人が相続の開始後に破産手続開始の
決定を受けたときは、その相続人の破産管財人は、裁
判所の許可を得て、遺産分割協議に当事者として参加
することができる(先例平22.8.24-2078)。
択一で出題されたことのある先例です。
裁判所の許可を要する点が大事ですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
所有権の登記がない土地について、その表題部所有
者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受
けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の
保存の登記を申請することができる(平26-17-ア)。
Q2
所有権のない不動産について、その表題部所有者で
あるAが死亡した場合には、Aから死因贈与を受けた
社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義人とす
る所有権の保存の登記を申請することができる(平
30-20-イ)。
Q3
表題登記のない不動産について、Aが、当該建物の
所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づい
て、当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登
記名義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合
には、当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しな
ければならない(平30-20-ウ)。
Q4
所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。
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A1 誤り
申請できません。
包括受遺者は、所有権の保存の登記の申請適格者で
はありません(不動産登記法74条1項参照)。
A2 誤り
申請できません。
Q1と同じく、死因贈与を受けた者も所有権の保存
の登記の申請適格者ではありません。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
設問の事案は、登記官が職権で表題登記をしてくれ
るケースです。
この場合、建物図面と各階平面図の提供を要します。
A4 誤り
設問の場合、職権で所有権の保存の登記がされるこ
とはありません。
仮登記を命ずる処分に基づく仮登記は、処分の制限
の登記ではないからです。
職権で所有権の保存の登記がされる場合、職権で表
題登記がされる場合、よく整理しておきましょう。
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さて、今日は、会社法の講義です。
先日も告知したとおり、今日の講義は午前のみです。
いつもと違って、午後の講義はお休みです。
前回までの内容を、でるトコを通じて、よく振り返っ
ておいてください。
それでは、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2021-09-26 15:10