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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法107条(代理権の濫用)
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす。


 代理権の濫用の条文ですね。

 来年の試験では、かなりの高確率で代理から出題さ
れると思っています。

 しっかり得点できるようにしましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、
本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開
始の審判をする場合には、本人の同意がなければなら
ない(平25-4-オ)。

Q2
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。

Q4
 取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 補助開始の審判のみ、本人以外の請求による場合に
は、本人の同意を要します。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 親権者に催告をして、その確答がなかったときは追
認をしたものとみなされるので、Aは契約を取り消す
ことができません(民法20条2項)。


A3 誤り

 本人Bは、責任を負いません。

 この場合、追認を拒絶したものとみなされるからで
す(民法114条後段)。

 この問題は、昨日の講義の範囲とは直接関係ありま
せんが、Q2の催告権といえば・・・ということで取り
上げました。


A4 誤り

 後半部分の記述が誤りです。

 設問は、法定追認事由の一つである「全部又は一部
の履行」についての問題です。

 この場合、取消権者が債務者として履行をした場合
のほか、債権者として履行を受けたときも、法定追認
の効力が生じます。

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 民法の総則からは3問出題されます。

 また、総則編は、得点しやすい分野です。

 得点できるところでは、しっかりと稼ぐ。

 こういうのが戦略というものですよね。

 この分野はどこから聞かれても大丈夫。

 そんな状態にできるよう、テキストやでるトコ、過
去問をフル活用してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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