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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 スッキリしない天気の週末ですね。

 元気よく、今日の一日一論点から確認しましょう。

 ちなみに、早速、朝型で4時とかに起きて頑張って
いる人がいたら、とても素晴らしいです。


(一日一論点)民法

民法466条の2第2項
 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時
に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生
した債権を当然に取得する。


 債権譲渡も、改正で大きく変わったところです。

 譲渡制限の意思表示のところは、しっかりと復習し
ておいて欲しいと思います。

 来年の試験で出る可能性は、割と高いと思います。

 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。

Q2
 甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。

Q3
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。

Q4
 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は、
その目的とされる債権が発生する相当程度の可能性が
契約締結時に認められないときは、無効である
(平31-17-イ)。

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