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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日も暑い一日でしたね。

 今日で8月も最後ですし、早く涼しくなってもらい
たいものですね。

 では、今日の一日一論点です。


 今日は、会社法です。


(一日一論点)会社法

会社法299条1項
 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日
2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項
を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっ
ては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外
の株式会社である場合において、これを下回る期間を
定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、
株主に対してその通知を発しなければならない。


 条文自体は、カッコ書の中にさらにカッコ書があっ
て読みにくいですが、きちんと整理しましょう。

 とても大事な条文です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。

Q2
 単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総
会の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。

Q3
 株主総会においてその続行について決議があった場
合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招
集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。

Q4
 株主が、書面による議決権行使の期限までに書面に
よって株主総会における議決権を行使した場合であっ
ても、自ら当該株主総会に出席して議決権を行使した
ときは、書面による議決権の行使は、その効力を失う
(平31-30-エ)。

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月29日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの仮処分の登記
から、信託の登記、工場抵当などを中心に。

 午後の講義では、事前通知など、不動産登記法の総
論を中心に解説をしました。

 午前の講義では、仮処分の登記が重要です。

 今回は、保全仮登記併用型のパターンでしたが、前
回の内容を含めてよく復習しておいてください。

 中心は、仮処分に後れる登記の抹消の可否と、仮処
分の登記の職権抹消の点ですね。

 どういう場合に、仮処分による失効を原因として、
抹消登記を申請できるか。

 どういう場合に、登記官が、処分禁止仮処分の登記
を職権で抹消するのか。

 ここがきちんと理解できれば、概ね、仮処分の登記
はマスターできるはずです。

 ポイントを明確にして、復習するといいですね。

 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、8月最後の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法64条1項
 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての
変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申
請することができる。


 10月には、記述式の講義も始まります。

 名変には要注意ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A株式会社が表題部所有者として記録されている所
有権の登記がない建物について、A株式会社がA合同
会社へ組織変更をした場合には、当該組織変更があっ
たことを証する情報を提供しても、「所有者 A合同
会社」を申請情報の内容とする所有権の保存の登記を
申請することができない(平29-12-オ)。

Q2
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合に
おいて、判決書正本に登記義務者である被告の住所と
して登記記録上の住所と現在の住所が併記されている
ときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をし
ないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することが
できる(平24-17-5)。

Q3 
 株式会社が名称を変更した場合において、その所有
する不動産の登記名義人の名称についての変更の登記
を申請するときは、名称について変更があったことを
証する名称の変更後の当該株式会社の定款の写しを提
供しなければならない(平26-15-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、婚
姻によりAの氏が変更したことによる氏名の変更の登
記は、登記原因証明情報として住民基本台帳法に規定
する住民票コードを提供して申請することができる
(平28-16-オ)。

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土曜日の一日一論点とお知らせ [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 合同会社が株式会社に組織変更をした場合、登記記
録から組織変更直前の合同会社の資本金の額を確認す
ることができるため、組織変更後の株式会社の資本金
の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上さ
れたことを証する書面の添付を要しない
(先例平18.3.31-782)。

 組織再編から出題されたときは、確実に得点したい
ですね。

 基本である合併の手続、振り返っておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社が株式会社となる組織変更をする場合にお
いて、債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた
官報以外の公告方法によってしたときは、組織変更に
よる設立の登記の申請書には、知れている債権者に対
して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必
要はない(平19-34-オ)。

Q2
 合同会社が株式会社に組織変更をした場合の組織変
更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本
金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上
されたことを証する書面を添付しなければならない
(平21-35-イ)。

Q3
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(平19-34-イ)。

Q4
 A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併
消滅株式会社とする吸収合併について、会社法上の公
開会社でないA社が、種類株式を発行していない会社
法上の公開会社であるB社の特別支配会社である場合
において、吸収合併に際してB社の株主に対してA社
の株式を交付するときは、A社の吸収合併による変更
の登記の申請書には、合併契約の承認の決議をしたB
社の株主総会の議事録を添付しなければならない
(平30-33-オ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、久しぶりにといいますか、かなり暑い1日
でしたよね。

 もうすぐ9月ですが、まだまだ暑い日が続きます。

 体調管理には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則3条(一部抜粋)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
4号
 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記
(処分の制限の登記を含む。)
5号
 所有権以外の権利の移転の登記
6号
 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記


 主登記か付記登記か、という問題はよく出ます。

 不動産登記規則3条は、目を通しておきましょう。

 以下、過去問です。


 できる限り、素早く解答してみてください。 

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。

Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。

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一日一論点と基礎の完成 [一日一論点]



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 おはようございます!

 8月ももうすぐ終わりで、来週の途中からは9月に
入りますね。

 9月からは、会社法も始まります。

 引き続き、頑張っていきましょうね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または
土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。


 みなさんは、借地権の定義はきちんと理解できてい
ますか?

 借地権が賃借権であるとき、という文章を見て、何
の違和感もなくスッと頭に入ってきていますか?

 では、いつもと少し趣向を変えて、今回の過去問は
3問のピックアップです。

 Q1は、基本の基本ですが、解答が「◯」とすぐに
納得できるでしょうか。

 Q2とQ3は、1分もかからずに解くべきですが、
どの点を見て、素早く判断すべきでしょうか?

 それを念頭に素早く解いてみてください。

 いずれも、これが基礎だということを実感できる良
い問題です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記がされた不
動産について、当該仮処分の債権者を登記権利者とし、
当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転
の登記がされるとともに、仮処分に後れる登記が抹消
される場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職
権により、抹消される(平25-19-イ)。

Q2
 甲土地について、輸送に利用するコンテナを集配し、
一時保管するために、Aを賃借権の登記名義人とする
賃借権の設定の登記を申請する場合において、登記原
因証明情報である賃貸借契約書に、存続期間を30年
とする旨が記載されているときには、その存続期間と
して「30年」を申請情報の内容とすることができる
(平31-19-ウ)。

Q3
 地目が畑である土地の賃借権について、存続期間を
70年とする賃借権の設定の登記を申請することがで
きる(令2-20-オ)。

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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月24日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの用益権から処分禁止仮処分の
途中までを解説しました。

 今回の範囲では、賃借権、地役権に関する登記と処
分禁止仮処分の登記が、特に重要です。

 特に、地役権は、民法でも不動産登記法でもよく出
題されるテーマです。
 
 地役権は、他の用益権と登記事項からして大きな違
いがありますし、色々と特徴的です。

 そういうところに注目しながら、よく振り返ってお
いてください。

 また、
処分禁止仮処分の登記も、かなり特徴的な内
容となっ
ています。
  
 民事保全法を根拠とするものですから、現時点で、
まだわかりにくいところもあるかもしれません。

 まずは、仮処分による失効を登記原因とする登記の

申請情報には、登記原因証明情報の提供を要しない。

 この点を明確にしておきましょう。

 それ以外の、制度の趣旨から登記手続については、
時間をかけて理解していただければと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の登記名義人であるAは、自己の地上権の存
続期間の範囲内において、乙土地の所有権の登記名義
人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、乙土地
を承役地とする地役権の設定の登記を申請することが
できる(平29-22-ア)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

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20か月・不動産登記法終了! [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月23日(月)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、嘱託登記や登録免許税な
どを中心に解説しました。

 ひじょうに細かな内容のものもありましたが、いず
れも重要なものばかりです。

 特に、登録免許税に関しては、択一では、ほぼ毎年
出題されます。

 前回から学習している内容は、いわゆる総論と呼ば
れる分野です。

 講義内でも指摘したように、こうした総論分野での
得点が午後の択一の基準点突破のカギを握ります。

 ただ、なかなか頭に残りにくいところではあるので、
今後も地道に復習を繰り返してください。

 このあたりは、私の経験上、テキストをきちんと読
み込むことが、大事だと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登
録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じ
た額である(平20-19-ア)。

Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。

Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。

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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月22日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、全部譲渡を中心に根抵当
権の元本の確定登記を。

 午後の講義では、根抵当権の登記の残りと、地上権
の登記の途中までを解説しました。

 まず、午前の講義で特に重要なのは、全部譲渡関連
と元本確定前の根抵当権者の会社分割ですね。

 全部譲渡関連では、誰の承諾を要するのかという点
が大事です。

 また、譲渡後の債権の範囲や債務者の変更の点もと
ても大事ですよね。

 どの債権が担保されるのかという点に、よく注意し
てください。

 また、元本確定前の根抵当権者の会社分割は、とに
かく登記原因証明情報の中身が重要ですね。

 その際、会社分割を原因とする所有権の移転の登記
の場合はどうだったかを必ず振り返りましょう。

 これらを中心に、その周辺部分もじっくりと復習し
ておいてください。

 また、民法で学習した根抵当権も振り返っておいて
ください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾し
たときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は一の申
請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。

Q3
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合
において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利
の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の
承諾を証する情報を提供しなければならない
(平20-14-イ)。

Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元
本の確定の登記を申請することを要する
(平19-19-ウ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日。

 早速、一日一論点、確認しましょう。



(一日一論点)商業登記法

商業登記規則81条の2第2項

 前項の申出(婚姻前の氏の記録の申出)をするには、
同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、こ
れらを証する書面を添付しなければならない。

1 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
2 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏


 婚姻前の氏の記録の申出に関する商業登記規則81条
の2は、きちんと目を通しておきましょう。

 婚姻前の氏を登記するときの添付書面にも注意です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。


Q2
 取締役が婚姻により氏の変更をした場合には、取締
役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票そ
の他の氏の変更を証する書面を添付しなければならな
い(平19-33-ア)。


Q3
 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

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