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一日一論点と基礎の完成 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 8月ももうすぐ終わりで、来週の途中からは9月に
入りますね。

 9月からは、会社法も始まります。

 引き続き、頑張っていきましょうね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または
土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。


 みなさんは、借地権の定義はきちんと理解できてい
ますか?

 借地権が賃借権であるとき、という文章を見て、何
の違和感もなくスッと頭に入ってきていますか?

 では、いつもと少し趣向を変えて、今回の過去問は
3問のピックアップです。

 Q1は、基本の基本ですが、解答が「◯」とすぐに
納得できるでしょうか。

 Q2とQ3は、1分もかからずに解くべきですが、
どの点を見て、素早く判断すべきでしょうか?

 それを念頭に素早く解いてみてください。

 いずれも、これが基礎だということを実感できる良
い問題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記がされた不
動産について、当該仮処分の債権者を登記権利者とし、
当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転
の登記がされるとともに、仮処分に後れる登記が抹消
される場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職
権により、抹消される(平25-19-イ)。

Q2
 甲土地について、輸送に利用するコンテナを集配し、
一時保管するために、Aを賃借権の登記名義人とする
賃借権の設定の登記を申請する場合において、登記原
因証明情報である賃貸借契約書に、存続期間を30年
とする旨が記載されているときには、その存続期間と
して「30年」を申請情報の内容とすることができる
(平31-19-ウ)。

Q3
 地目が畑である土地の賃借権について、存続期間を
70年とする賃借権の設定の登記を申請することがで
きる(令2-20-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 これは、処分禁止仮処分の登記が職権抹消されるお
手本のケースです。

 「◯」のものを自信持って「◯」と判断するのは、
実は案外難しいです。

 また、仮処分の登記を苦手にする受験生も割と多い
です。

 この肢が基本なので、これが自分の中で違和感なく
「◯」と答えられるようにしましょう。

 そうすると、仮処分の登記も、得点力が上がるはず
です。


A2 正しい

 設問の賃借権は、借地権ではありません。

 そして、民法上の賃借権の存続期間は50年を超え
ることができないので、30年ならば問題ありません。

 この問のポイントは、素早く、借地権じゃないこと
を見抜くことです。

 輸送がどうとか、コンテナがどうとか、そういう用
語に惑わされませんでしたか?

 そういう関係のない用語をサッと流して、要は借地
権ではないんだなと判断すること。

 これが、基礎の完成状態です。


A3 誤り

 この設問の賃借権も、借地権ではありません。

 ですから、存続期間を70年として登記をすること
はできません。

 この問も、借地権ではないと素早く見抜くことが大
切です。

 地目が畑ということで、農地ということに引きずら
れて、変な方向に考えがいかないことが大切ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 いかがでしたでしょうか。

 問題文では、手を替え品を替えという感じで、様々
な盛り付けがされます。

 その結果、問題文が長くなることもあります。

 ですが、上記の3問を見てもわかるように、解答の
根拠は至ってシンプルです。

 仮処分の登記が職権抹消される場合をきちんと理解
できていれば、Q1は素早く判断できるはずです。

 借地権の定義がきちんと理解できていれば、Q2と
Q3もサッと解答できるはずです。

 基礎が完成していると、どういう形の問題であって
も、対応できます。

 Q2とQ3がまさにその典型ですよね。

 借地権の定義がわかっていれば、角度を変えて聞か
れてもブレないはずです。

 それが基礎の完成であり、そのためには、テキスト
をきちんと読むことが大切ですね。

 これからも頑張ってください!

 では、また更新します。



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 基礎の完成を目指そう。
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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