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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月29日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの仮処分の登記
から、信託の登記、工場抵当などを中心に。

 午後の講義では、事前通知など、不動産登記法の総
論を中心に解説をしました。

 午前の講義では、仮処分の登記が重要です。

 今回は、保全仮登記併用型のパターンでしたが、前
回の内容を含めてよく復習しておいてください。

 中心は、仮処分に後れる登記の抹消の可否と、仮処
分の登記の職権抹消の点ですね。

 どういう場合に、仮処分による失効を原因として、
抹消登記を申請できるか。

 どういう場合に、登記官が、処分禁止仮処分の登記
を職権で抹消するのか。

 ここがきちんと理解できれば、概ね、仮処分の登記
はマスターできるはずです。

 ポイントを明確にして、復習するといいですね。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記識別情報を提供できない場合は、登記義務者の
本人確認をすることができないので、申請する登記に
かかわらず、印鑑証明書の提供を要します。


 この機会に、印鑑証明書の提供を要する場合をよく
整理しておいてください。



A2 誤り

 最後の記述が誤りです。

 事前通知は書面で送付されますが、これに対する申
出は、登記をオンラインで申請したのであれば、オン
ラインによってします。


 このあたりの事前通知の手続の段取り、しっかり整
理しておいてください。



A3 正しい

 そのとおりです。

 注意点は、本人確認情報の提供により当然に事前通
知の手続が省略されるのではないということです。


 「登記官がその内容を相当と認めるとき」に、事前
通知の手続が省略されます。


 また、公証人の認証を受けることにより省略される
パターンも、条文でよく確認しておいてください。


 こちらも、登記官がその内容を相当と認めたときに
事前通知の手続が省略されることになります。



A4 誤り
 
 異議の申出により、当然に却下となるのではありま
せん。


 登記官が、登記を申請した者の申請権限の有無を調
査することになります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 午後の講義では、今回ピックアップした過去問のよ
うな内容が中心でしたよね。

 そのほか、添付情報の作成期限など、こまかい内容

が多かったかと思います。
 
 こういうのが、不動産登記法の総論分野です。

 この総
論での得点が、午後の部の基準点突破のため
には、とても大事になります。


 総論分野は、テキストをしっかり読み込むことで、
きちんと得点できるようになります。

 今後もテキストをよく読み込み、問題を通じて知識

をしっかり固めていってください。

 次回の火曜日が、不動産登記法の最終回です。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。




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