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土曜日の一日一論点と基礎力 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日が7月最後ですね。

 明日からは8月です。

 というわけで、7月最後の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 譲渡担保権者から、被担保債権の弁済期後に譲渡担
保権の目的物を譲り受けた第三者は、譲渡担保権設定
者が譲渡担保権者に対して有する清算金支払請求権に
つき、消滅時効を援用することができる
(最判平11.2.26)。


 近年、毎年のように出題される譲渡担保。

 今日は、譲渡担保の過去問を確認しましょう。

 ちなみに、今日はちょっと長いです。

 でも、大事なことを書いていますから、丁寧に読ん
でみてください。

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(過去問)

Q1
 集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約に
おいて、その目的物を「譲渡担保権設定者の甲店舗内
にある商品一切のうち譲渡担保権設定者が所有する物」
と定めたときは、譲渡担保権設定者がいずれの商品に
ついて所有権を有するかが外形上明確になっていなく
ても、譲渡担保権の目的物は特定されている
(平31-15-イ)。

Q2
 構成部分の変動する集合動産を目的として集合物譲
渡担保権が設定され、譲渡担保権者が占有改定の方法
によって対抗要件を具備したときは、譲渡担保権者は、
その後に新たにその集合動産の構成部分となった動産
についても、譲渡担保権を第三者に対して主張するこ
とができる(平31-15-エ)。

Q3
 根抵当権者が、根抵当権の目的である不動産につき
譲渡担保権を取得し、譲渡担保を原因とする所有権の
移転の登記を経由したときは、根抵当権は混同により
消滅する(平27-15-オ)。

Q4
 譲渡担保権の目的不動産が、譲渡担保権設定者が賃
借する土地に建てられた建物であり、譲渡担保権者が
当該建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときで
あっても、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲
渡担保権設定者による受戻権の行使が可能な状態にあ
る間は、敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じて
いないから、土地賃貸人は、賃借権の無断譲渡又は無
断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすること
はできない(平28-15-エ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 もうすぐ8月に入りますね。

 早く、涼しくなってもらいたいものです。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法21条本文
 登記官は、その登記をすることによって申請人自ら
が登記名義人となる場合において、当該登記を完了し
たときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、
当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通
知しなければならない。


 20か月のみなさんは、もうすぐ不動産登記法も終
わります。

 1年コースのみなさんは、次回の講義で折り返し地
点となります。

 今回は、基礎の基礎の確認ということで、添付情報
を確認しましょう。

 以下の確認問題、できる限り、スパッと答えてみて
ください。

 ちなみに、書面申請を前提に解答しましょう。

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(確認問題)

Q1
 印鑑証明書を提供しなければならない場合を、2つ
挙げてみてください。

Q2
 共同申請でありながら、登記識別情報の提供を要し
ない場合を2つ挙げてください。
 
Q3
 単独申請でありながら、登記識別情報の提供を要す
る場合を1つ挙げてください。

Q4
 未成年者Aが所有権の登記名義人である甲土地を売
却したことによる所有権の移転の登記を、Aの親権者
BがAを代理して申請する場合、誰の印鑑証明書の添
付を要するか?

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月28日(水)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、全部譲渡などの根抵当権の移転を中心に解
説をしました。

 今回の講義で特に重要なのは、分割譲渡と元本確定
前の根抵当権者の会社分割ですね。

 分割譲渡は記述式でも聞かれやすいので、申請情報
とともによく振り返っておいてください。

 実際、今年の本試験で聞かれましたしね。

 その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復
習するといいでしょう。

 元本確定前の根抵当権者の会社分割は、とにかく登
記原因証明情報の中身が重要ですね。

 その際、会社分割を原因とする所有権の移転の登記
の場合はどうだったかを必ず振り返りましょう。

 これらを中心に、その周辺部分もじっくりと復習し
ておいてください。

 また、民法で学習した根抵当権も振り返っておいて
ください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾し
たときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は一の申
請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡
の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲
不動産については7月2日に、乙不動産については7
月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部
譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。

Q3
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。

Q4
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合
において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利
の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の
承諾を証する情報を提供しなければならない
(平20-14-イ)。

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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月27日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の続きの所有権の更正の登記から一括
申請の途中までを解説しました、

 所有権の更正の登記は、記述式でも択一でも出題さ
れる重要なテーマです。

 更正登記ができるかできないかという点から、更正
後の事項の書き方や申請人に利害関係人。

 整理すべき点は多いですが、一つずつ潰していって
ください。

 そして、この機会に、登記上の利害関係を有する第
三者についても復習するといいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A所有の不動産について所有者をBとする所有権の
保存の登記がされた場合は、所有権の登記名義人であ
るBをAに更正する所有権の更正の登記はすることが
できない(平7-24-ア)。

Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正
の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正
の登記を申請することはできない(平18-12-4)。

Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月26日(月)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義から、いよいよといいますか、根抵当権
の登記に入っていきました。

 不動産登記法の中でも、かなり重要な登記ですから、
しっかりと理解していって欲しいと思います。

 昨日の講義では、根抵当権や共同根抵当権の設定、
根抵当権の変更などを中心にを解説しました。

 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、
元本確定前の根抵当権の変更です。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合
とよく比較しながら学習してください。

 根抵当権の債務者の住所に変更が生じている場合、
追加設定の前提としてその変更の登記を要するのか。

 普通抵当ではどうだったか。

 よく振り返っておいてください。

 次回も引き続き、根抵当権の登記を学習します。

 民法で学習したことも併せて復習しておくと、より
理解が深まると思います。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない
(平1-30-1)。

Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。

Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、
Aのみについて債権の範囲を変更した場合には、Aと
根抵当権設定者の共同申請により、根抵当権の変更の
登記を申請することができる(平16-20-ウ)。

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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月25日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、午前と午後を通じて、仮登記を中
心に解説しました。

 仮登記は、択一の試験でよく聞かれます。

 また、仮登記に基づく本登記は、記述式の試験でも
聞かれたことがあります。


 つまり、仮登記は、試験で毎年出ると思って準備す
べきというくらいの重
要なテーマということですね。

 昨日の範囲では、まず、仮登記の可否に関する先例
の結論を
よく押さえておきましょう。

 次に、仮登記と添付情報ですね。

 仮登記を共同で申請する場合でも、登記識別情報の
提供を要
しないという点が重要でした。

 さらに、仮登記した権利が売買または売買予約され
たときの
問題ですね。

 ここは、4つのパターンに応じて、仮登記または本
登記で実行
されるのか。

 また、主登記か付記登記で実行されるのかをよく整
理して
おきましょう。

 あとは、ここで学習したことがどんな形で出題され
るのかを確
認すると、より理解が深まると思います。

 でるトコを利用して、効率よく復習を進めていって
ください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「令和何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ」との仮登記を命ずる処分
の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の
仮登記がされている場合において、所有権移転請求権
の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移
転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別
情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q4 
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付
記登記によってする(平1-21-3)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認していきましょう。



(一日一論点)不動産登記法

 地上権者は、地上権の存続期間の範囲内において地
役権者となることができ、地上権者を登記権利者とし
て地役権の設定の登記を申請することができる
(先例昭36.9.15-2324)。

 
 用益権は、民法でも不動産登記法でも必ず出題され
ます。

 得点しやすいテーマでもあるので、確実に得点でき
るようにしていきましょう。


 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 宅地である甲土地について賃借権の設定の登記を申
請する場合は、その申請情報の内容として、賃料の定
めを、「乙土地を使用収益する」とすることができる
(平27-22-オ)。

Q2
 地役権の設定の登記を申請する場合において、地役
権設定の範囲が承役地の一部であるときは地役権を設
定する範囲を申請情報の内容としなければならないが、
地役権設定の範囲が承役地の全部であるときは地役権
を設定する範囲を申請情報の内容とすることを要しな
い(平17-27-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 ある土地に設定された地上権のために、他の土地に
設定された地上権を目的とする地役権の設定の登記の
申請をすることができる(平23-16-ア)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 毎日暑すぎますね。

 というか、そればかり書いている気もしますが、本
当に毎日暑すぎですよね。

 くれぐれも、熱中症にならないように、十分気をつ
けてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法440条3項前段

 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸
借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の
日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法
により不特定多数の者が提供を受けることができる状
態に置く措置をとることができる。


 前項の株式会社とは、簡単にいえば、官報や新聞な
どの紙媒体を公告方法とする会社のことです。

 以下、過去問です。

 今日は、商業登記法です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置に
よる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契
約を証する書面を添付しなければならない(平25-
30-ア)。

Q2
 会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数
回にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに
当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その
都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の
発行の登記の申請をしなければならない(平30-31-イ)。

Q3
 公告方法を官報に掲載する方法としている会社が、
貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアド
レスの設定の登記の申請をする場合には、貸借対照表
の電磁的開示の制度の採用及びそのウェブページのア
ドレスを代表者が決定したことを証する書面を添付し
なければならない(平29-34-イ)。

Q4
 公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対
照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを
登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更
し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の
職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブ
ページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される
(平29-34-オ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 暑い日が続きますね。

 今日も祝日ですが、出かける予定の方は、熱中症に
は気をつけてくださいね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権の登記名義人が登記義務者となるときは、登
記義務者の市区町村作成、または登記所作成の作成後
3か月以内の印鑑証明書の提供を要する。


 添付情報は、とても大事です。

 どういう場合に誰の添付情報を提供するのか。

 きちんと理解しておいてください。

 まさに、実務でも役に立ちます。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-ア)。

Q3
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であるこ
とを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄
本は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平23-25-2)。

Q4
 Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とす
る不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権
を証する情報として、後見登記等ファイルに記録され
た事項を証明した書面を提供することができる
(平28-14-エ)。

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]


 おはようございます!

 昨日、7月21日(水)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、順位の変更の登記や抵当
権の登記の抹消を中心に解説しました。

 また、順位変更に類似のものとして、賃借権の先順
位抵当権に優先する同意の登記もありました。

 順位変更に関しては、申請情報をもとに、色々と先
例を確認していくと効率がよいと思います。

 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の
点が重要です。

 どちらが先であるかにより、申請すべき登記の件数
が異なるので、よく振り返っておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇す
る抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を
登記義務者としてする(平19-18-ア)。

Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記
権利者は、当該賃借権の賃借人であり、すべての先順
位抵当権者が登記義務者となる(平20-23-ア)。

Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵
当権の登記に付記してされる(平16-19-1)。

Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡
した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵
当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提
としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しな
ければならない(平26-20-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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