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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 暑い日が続きますね。

 今日も祝日ですが、出かける予定の方は、熱中症に
は気をつけてくださいね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権の登記名義人が登記義務者となるときは、登
記義務者の市区町村作成、または登記所作成の作成後
3か月以内の印鑑証明書の提供を要する。


 添付情報は、とても大事です。

 どういう場合に誰の添付情報を提供するのか。

 きちんと理解しておいてください。

 まさに、実務でも役に立ちます。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-ア)。

Q3
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であるこ
とを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄
本は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平23-25-2)。

Q4
 Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とす
る不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権
を証する情報として、後見登記等ファイルに記録され
た事項を証明した書面を提供することができる
(平28-14-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記義務者の登記識別情報を提供できないときは、
印鑑証明書の提供を要します。
 
 先ほども書きましたが、印鑑証明書の提供を要する
場合の基本、よく確認しておいてください。

 また、それ以外の場合にも添付を要するケースがあ
るので、テキストをよく振り返っておいてください。


A2 誤り

 署名証明書には、作成期限の定めはありません。

 したがって、作成後3か月以内のものであることを
要しません。



A3 誤り

 設問では、代理権限証明情報として、公文書を提供
しています。

 この場合、その書面は、作成後3か月以内のもので
なければなりません。



A4 正しい

 そのとおりです。

 これは、設問の内容のとおり、そのまま確認してお
けばよいでしょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 不動産登記法の学習は、実務の学習といってもいい
くらい大事です。

 ここできちんと得点するためには、テキストをしっ
かり読み込むことが一番だと思います。

 先例の結論が頭に入ってくると、得点も上がってく
るはずです。

 受講生のみなさんは、オートマ先例集も講座に付い
ているので、よく活用してください。

 ちなみに、私事ですが、来週から8月の頭にかけて
ちょっと忙しくなりそうです。

 過去問集の執筆に、講義に、実務に。

 気合い入れて乗り切ります。

 みなさんも、ぜひ勉強頑張ってください!

 そして、1年でも早く合格して、実務で活躍して欲
しいと思います。

 相続登記の義務化も控えていますし、ますます、司
法書士の役割が重要になります。

 頑張りましょうね。

 では、また更新します。




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