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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月27日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の続きの所有権の更正の登記から一括
申請の途中までを解説しました、

 所有権の更正の登記は、記述式でも択一でも出題さ
れる重要なテーマです。

 更正登記ができるかできないかという点から、更正
後の事項の書き方や申請人に利害関係人。

 整理すべき点は多いですが、一つずつ潰していって
ください。

 そして、この機会に、登記上の利害関係を有する第
三者についても復習するといいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の不動産について所有者をBとする所有権の
保存の登記がされた場合は、所有権の登記名義人であ
るBをAに更正する所有権の更正の登記はすることが
できない(平7-24-ア)。

Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正
の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正
の登記を申請することはできない(平18-12-4)。

Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 設問のように、登記名義人のBをAとする更正をす
ることはできません。

 更正の前後で同一性がないからです。



A2 誤り

 A→AB→Aとする更正の登記は申請することがで
きます。


 更正の前後で同一性があるからです。

 一方、A→AB→Bとする更正の登記は申請できま
せん。

 結果的に、AからBへと、登記名義人が入れ替わる
ことになってしまうからです。



A3 誤り

 相続以外を登記原因とする所有権の移転の登記を更
正する場合、前の所有権登記名義人のAも、登記義務
者となります。


 更正の登記の場合、更正する登記の登記原因を必ず
確認するようにしましょう。



A4 誤り

 所有権の更正の登記は必ず付記登記で実行されます。

 利害関係人がいるときは、その承諾を証する情報の
提供を要するからです。

 「場合がある」と聞かれると、けっこう迷ったりす
るものですが、迷わず判断したいですね。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、講義内でも告知しましたが、次回の途中から、
テキスト2に入ります。

 ちょうど折り返し地点ですね。

 今後は、所有権や抵当権などの個別の権利について
の登記の学習が中心となります。

 改めて、最初に学習した添付情報のところを、よく
復習しておきましょう。

 ここは、何回も繰り返して欲しいところです。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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