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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月25日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、午前と午後を通じて、仮登記を中
心に解説しました。

 仮登記は、択一の試験でよく聞かれます。

 また、仮登記に基づく本登記は、記述式の試験でも
聞かれたことがあります。


 つまり、仮登記は、試験で毎年出ると思って準備す
べきというくらいの重
要なテーマということですね。

 昨日の範囲では、まず、仮登記の可否に関する先例
の結論を
よく押さえておきましょう。

 次に、仮登記と添付情報ですね。

 仮登記を共同で申請する場合でも、登記識別情報の
提供を要
しないという点が重要でした。

 さらに、仮登記した権利が売買または売買予約され
たときの
問題ですね。

 ここは、4つのパターンに応じて、仮登記または本
登記で実行
されるのか。

 また、主登記か付記登記で実行されるのかをよく整
理して
おきましょう。

 あとは、ここで学習したことがどんな形で出題され
るのかを確
認すると、より理解が深まると思います。

 でるトコを利用して、効率よく復習を進めていって
ください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「令和何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ」との仮登記を命ずる処分
の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の
仮登記がされている場合において、所有権移転請求権
の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移
転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別
情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q4 
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付
記登記によってする(平1-21-3)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 そもそも、相続を登記原因とする仮登記を申請する
ことができません。


 したがって、相続による仮登記を命ずる処分の申立
てをすることもできません。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 2号仮登記で登記した権利を移転した場合、その登
記は、付記登記の本登記で実行されます。


 したがって、その登記は共同申請によるので、登記
義務者の登記識別情報の提供を要します。


 このように、本登記で実行するのか仮登記で実行す
るのかということは、登記識別情報の提供の要否の問
題に繋がります。


 また、共同申請か単独申請かという問題にも繋がり
ます。



A3 誤り

 1号仮登記で登記した権利を移転した場合、その登
記は、主登記によって実行されます。



A4 正しい

 そのとおりです。

 2号仮登記をした権利を移転した場合、その登記は、
先ほどのA2の解説でも出てきたように、付記登記に
よってします。


 付記登記か主登記かという点は、このQ3やQ4の
ように、主登記or付記登記という問題に繋がります。


 先ほども書きましたが、仮登記した権利の処分につ
いては、どのような形で出題されるのかということを
明確にするほうが理解が早いと思います。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 このほか、仮登記では、仮登記に基づく本登記や仮
登記の抹消登記もとても大事です。

 特に、仮登記に基づく本登記は、少し前に利害関係
人の問題を先に学習しました。

 その内容も、よく振り返っておいてください。

 昨日の講義の最後のほうでは、所有権の更正登記に
入りました。

 ここも大事なテーマなのですが、復習は、次回の続
きの後でよいでしょう。

 できる限り、仮登記の復習を優先しておきましょう。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。



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