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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐ8月に入りますね。

 早く、涼しくなってもらいたいものです。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法21条本文
 登記官は、その登記をすることによって申請人自ら
が登記名義人となる場合において、当該登記を完了し
たときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、
当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通
知しなければならない。


 20か月のみなさんは、もうすぐ不動産登記法も終
わります。

 1年コースのみなさんは、次回の講義で折り返し地
点となります。

 今回は、基礎の基礎の確認ということで、添付情報
を確認しましょう。

 以下の確認問題、できる限り、スパッと答えてみて
ください。

 ちなみに、書面申請を前提に解答しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 印鑑証明書を提供しなければならない場合を、2つ
挙げてみてください。

Q2
 共同申請でありながら、登記識別情報の提供を要し
ない場合を2つ挙げてください。
 
Q3
 単独申請でありながら、登記識別情報の提供を要す
る場合を1つ挙げてください。

Q4
 未成年者Aが所有権の登記名義人である甲土地を売
却したことによる所有権の移転の登記を、Aの親権者
BがAを代理して申請する場合、誰の印鑑証明書の添
付を要するか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 

 たとえば、次の場合です。

 1 所有権登記名義人が登記義務者となる場合

 2 所有権以外の権利の登記名義人が、登記識別情
  報を提供しないで申請する場合


A2

 たとえば、次の場合です。

 1 仮登記

 2 破産管財人が裁判所の許可を得て、破産者の不
  動産を任意売却する場合


A3 

 たとえば、仮登記名義人自らが仮登記の抹消を申請
する場合、です。

 このほか、所有権保存登記の抹消と、自己信託によ
る変更登記の場合の、計3つです。


A4 

 親権者Bの印鑑証明書を添付します。

 法定代理人が申請するときは、法定代理人の印鑑証
明書を添付します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 いかがでしたでしょうか。

 Q1やQ2は、複数あるうちの一部を解答として列
挙しました。

 すでに学習済みの方は、他のケースも各自で確認し
ておきましょう。

 今回は、印鑑証明書と登記識別情報をメインに取り
上げました。

 他の添付情報についても、よく振り返っておいてく
ださい。
 
 どういう場合に、どの添付情報を提供するのか。

 これをきちんと理解しておけば、記述式の試験での
添付情報の漏れが少なくなります。

 また、択一でも確実に得点できます。

 基本を今一度よく確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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