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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月22日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、全部譲渡を中心に根抵当
権の元本の確定登記を。

 午後の講義では、根抵当権の登記の残りと、地上権
の登記の途中までを解説しました。

 まず、午前の講義で特に重要なのは、全部譲渡関連
と元本確定前の根抵当権者の会社分割ですね。

 全部譲渡関連では、誰の承諾を要するのかという点
が大事です。

 また、譲渡後の債権の範囲や債務者の変更の点もと
ても大事ですよね。

 どの債権が担保されるのかという点に、よく注意し
てください。

 また、元本確定前の根抵当権者の会社分割は、とに
かく登記原因証明情報の中身が重要ですね。

 その際、会社分割を原因とする所有権の移転の登記
の場合はどうだったかを必ず振り返りましょう。

 これらを中心に、その周辺部分もじっくりと復習し
ておいてください。

 また、民法で学習した根抵当権も振り返っておいて
ください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾し
たときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は一の申
請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。

Q3
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合
において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利
の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の
承諾を証する情報を提供しなければならない
(平20-14-イ)。

Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元
本の確定の登記を申請することを要する
(平19-19-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 誤り

 共同担保に関する登記は、その登記の目的が同一で
あれば、一括申請することができます。

 甲土地と乙土地で登記原因の日付が違っていてもか
まいません。

 これは、テキスト1の一括申請のところで学習した
内容です。

 この機会にぜひ復習しておいてください。


A2 誤り

 分割契約書の内容にかかわらず、いったん、A社か
らB社への根抵当権の一部移転の登記を申請しなけれ
ばいけません。


 その後、分割契約書の内容に従って、権利移転の登
記を申請します。


 今回の講義の中でも、ここは絶対に理解しておいて
欲しいところの一つですね。


 また、登記原因証明情報も、会社分割を証する承継
会社の登記事項証明書(または会社法人等番号)のみ
でよいことも確認しておいてください。

 先ほども書いたとおり、この登記原因証明情報は、
所有権または普通抵当権の場合と要比較です。



A3 誤り

 放棄による権利の移転の登記を申請するときは、設
定者の承諾を証する情報の提供を要しません。


 根抵当権の共有者の権利の放棄は民法255条に基づ
くものであり、設定者の承諾は要件ではありません。


A4 正しい

 そのとおりです。

 法人である設定者が破産手続開始の決定を受けても、
不動産の登記記録に破産の登記は入りません。


 そのため、元本の確定の登記の申請をしなければい
けません。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 根抵当権以降では、質権と先取特権、用益権の登記
の途中までを解説しました。

 このうち、先取特権の登記では、登記識別情報の提
供を要しない例外が出てきましたよね。

 このあたりは、そういう特徴的なところを中心に、
整理するといいですよね。

 用益権は、次回に引き続きますが、絶対的登記事項
をよく振り返っておいてください。

 ここまで来ると、不動産登記法もあと少しです。

 これからも、引き続き頑張ってください!

 では、また更新します。



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