会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、9月12日(日)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
午前の講義では、前回の取締役の続きから、取締役
会を中心に監査役の途中までを。
午後の講義では、監査等委員会設置会社の手前まで
を解説しました。
大事なところをざっと列挙すると、取締役の行為の
差止請求、会社と取締役との間の訴訟における代表者。
監査役の兼任禁止、監査役設置会社の定義。
特別取締役による議決の定めに、指名委員会等設置
会社。
こんなところですね。
中でも、監査役設置会社の定義は、正確に理解して
おいてください。
では、カッコ穴埋め式の確認問題です。
以下、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会
社を考慮しないで解答してください。
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(確認問題)
Q1
公開会社である監査役設置会社において、6か月前
から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社
の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反
する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その
行為をやめることを請求することができる(会社法
360条1項、3項)。
Q2
取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前
(これを下回る期間を(②)で定めた場合にあっては、
その期間前)までに、各取締役に対し、その通知を発
しなければならない(会社法368条1項)。
Q3
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため
必要があるときは、(①)、取締役会の議事録の閲覧
等の請求をすることができる(会社法371条3項)。
Q4
(①)は、監査役を置かなければならない。ただし、
(②)会計参与設置会社については、この限りでない
(会社法327条2項)。
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Q1
公開会社である監査役設置会社において、6か月前
から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社
の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反
する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その
行為をやめることを請求することができる(会社法
360条1項、3項)。
Q2
取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前
(これを下回る期間を(②)で定めた場合にあっては、
その期間前)までに、各取締役に対し、その通知を発
しなければならない(会社法368条1項)。
Q3
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため
必要があるときは、(①)、取締役会の議事録の閲覧
等の請求をすることができる(会社法371条3項)。
Q4
(①)は、監査役を置かなければならない。ただし、
(②)会計参与設置会社については、この限りでない
(会社法327条2項)。
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2021-09-13 07:02