会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、9月12日(日)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
午前の講義では、前回の取締役の続きから、取締役
会を中心に監査役の途中までを。
午後の講義では、監査等委員会設置会社の手前まで
を解説しました。
大事なところをざっと列挙すると、取締役の行為の
差止請求、会社と取締役との間の訴訟における代表者。
監査役の兼任禁止、監査役設置会社の定義。
特別取締役による議決の定めに、指名委員会等設置
会社。
こんなところですね。
中でも、監査役設置会社の定義は、正確に理解して
おいてください。
では、カッコ穴埋め式の確認問題です。
以下、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会
社を考慮しないで解答してください。
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(確認問題)
Q1
公開会社である監査役設置会社において、6か月前
から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社
の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反
する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その
行為をやめることを請求することができる(会社法
360条1項、3項)。
Q2
取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前
(これを下回る期間を(②)で定めた場合にあっては、
その期間前)までに、各取締役に対し、その通知を発
しなければならない(会社法368条1項)。
Q3
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため
必要があるときは、(①)、取締役会の議事録の閲覧
等の請求をすることができる(会社法371条3項)。
Q4
(①)は、監査役を置かなければならない。ただし、
(②)会計参与設置会社については、この限りでない
(会社法327条2項)。
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Q1
公開会社である監査役設置会社において、6か月前
から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社
の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反
する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その
行為をやめることを請求することができる(会社法
360条1項、3項)。
Q2
取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前
(これを下回る期間を(②)で定めた場合にあっては、
その期間前)までに、各取締役に対し、その通知を発
しなければならない(会社法368条1項)。
Q3
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため
必要があるときは、(①)、取締役会の議事録の閲覧
等の請求をすることができる(会社法371条3項)。
Q4
(①)は、監査役を置かなければならない。ただし、
(②)会計参与設置会社については、この限りでない
(会社法327条2項)。
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A1 ① 回復することができない
株主による取締役の行為の差止請求については、著
しい損害なのか回復できない損害なのか。
その点をよく区別して整理しましょう。
また、この差止請求は、1株の株主でも行使できる
単独株主権であることも、よく確認しておきましょう。
A2 ① 1週間 ② 定款
取締役会の招集手続は、株主総会の招集手続と比較
しながら確認するとよいと思います。
A3 ① 裁判所の許可を得て
議事録の閲覧権者も、株主総会の議事録と比較しな
がら整理すると効率がよいです。
A4 ① 取締役会設置会社 ② 公開会社でない
このほか、会計監査人設置会社も、監査役の設置義
務があります(会社法327条3項)。
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会社法の学習にも、だいぶ慣れてきたでしょうか?
テキストをよく確認し、でるトコで復習するといい
と思います。
また、会社法は言葉の意味がとても大事です。
今回でいえば、監査役設置会社ですね。
そういう言葉の意味を理解しながら、コツコツと学
習を進めていってください。
では、今週も一週間、頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2021-09-13 07:02