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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は雨だったこともあってか、少し肌寒いくらい
でしたよね。

 体調管理には十分気をつけてください。

 さて、そんな昨日、9月26日(日)は、会社法・
商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は午前の講義のみで、前回の役員変更の登記の
続きから、設立の途中までを解説しました。

 今回の役員変更の登記では、婚姻前の氏の登記が特
に重要です。

 そろそろ、記述式の問題で聞かれてもおかしくない
頃合いだと思います。

 また、途中から説明した設立ですね。

 設立からは、会社法でも、商業登記法でも、択一で
毎年出題されます。

 出るとわかっているところでは、確実に得点したい
ところです。

 条文も、細かいところまで丁寧に読みましょう。

 設立の条文は、他に比べると、そこまで読みにくく
ないと思いますからね。

 発起人全員の同意が必要な事項とか、そういうのが
随所で出てきます。

 でるトコを利用して、じっくりと整理して欲しいと
思います。

 
では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

Q2
 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。

Q3

 発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定
款に記載し、
又は記録することを要しない
(平24-27-イ)。

Q4
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人
も、発起人
となることができる(平26-27-ア)。

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