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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月28日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回も前回の続きから、設立の途中までを解説しま
した。

 特に、今回では、発起設立と募集設立の違いが大事
ですね。

 条文でも、両者に共通の規定、一方に特有の規定が
あります。

 その両者の相違点が試験ではよく聞かれます。

 でるトコを使って、よく整理していってください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 発起設立の場合において、現物出資の目的財産であ
る甲土地について定款に記載された価額が2000万
円であって、財産引受けの目的財産である乙建物につ
いて定款に記載された価額が400万円であるときは、
甲土地について定款に記載された価額が相当であるこ
とについて、監査法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定
評価を受けたときであっても、発起人は、乙建物に関
する定款の記載事項を調査させるため、裁判所に対し、
検査役の選任の申立てをしなければならない
(平30-27-イ)。

Q2
 募集設立における発起人のうち出資の履行をしてい
ない者がある場合において、当該発起人に対し、期日
を定め、当該期日までに出資の履行をしなければなら
ない旨の通知がされたときは、当該期日までに出資の
履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う
(平20-28-オ)。

Q3
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q4
 発起設立によって株式会社を設立する場合、定款に
本店の所在地として最小行政区画である市区町村まで
を記載し、又は記録しているときは、申請書には、当
該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平24-28-ウ)。

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