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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、9月21日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の続きから代表取締役に関する登記を
中心に解説しました。

 中でも一番大事なところは、何といっても規則61
条4項から6項の印鑑証
明書です。

 ここは、条文を何度も確認し、テキストの事例で印
鑑証明
書の通数を特定できるようにしていきましょう。

 まずは、取締役会設置会社の事例をきちんと理解で
きるようにして
欲しいと思います。

 そして、次に大事なところは、本人確認証明書です。

 この本人確認証明書は、規則61条4~6項の印鑑
証明書
の理解が前提でもあります。

 ですので、結局のところ、印鑑証明書の理解が最優
先ということになります。


 記述式の問題を解く上で、とにかく重要なので、時
間をかけてじっくりと理解していってください。


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選
定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記
所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の
登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査
役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければな
らない(平19-32-ウ)。

Q2
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任した
Aの後任として
新たに代表取締役に選定されたBの代
表取締役の就任による変更の登
記の申請書には、当該
申請書に添付された取締役会議事録にAが登記
所に提
出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているとき
は、当該
議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑に
つき市区町村長の作成し
た証明書を添付することを要
しない(平25-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役
の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任
による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印
された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければ
ならない(平18-31-ア)。

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