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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、9月21日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の続きから代表取締役に関する登記を
中心に解説しました。

 中でも一番大事なところは、何といっても規則61
条4項から6項の印鑑証
明書です。

 ここは、条文を何度も確認し、テキストの事例で印
鑑証明
書の通数を特定できるようにしていきましょう。

 まずは、取締役会設置会社の事例をきちんと理解で
きるようにして
欲しいと思います。

 そして、次に大事なところは、本人確認証明書です。

 この本人確認証明書は、規則61条4~6項の印鑑
証明書
の理解が前提でもあります。

 ですので、結局のところ、印鑑証明書の理解が最優
先ということになります。


 記述式の問題を解く上で、とにかく重要なので、時
間をかけてじっくりと理解していってください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選
定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記
所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の
登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査
役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければな
らない(平19-32-ウ)。

Q2
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任した
Aの後任として
新たに代表取締役に選定されたBの代
表取締役の就任による変更の登
記の申請書には、当該
申請書に添付された取締役会議事録にAが登記
所に提
出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているとき
は、当該
議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑に
つき市区町村長の作成し
た証明書を添付することを要
しない(平25-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役
の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任
による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印
された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければ
ならない(平18-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 Q1とQ2が議事録に押印した印鑑についての印鑑
証明書の問題。

 Q3
が就任承諾書に押印した印鑑についての印鑑証
明書の問題です。


 どれも問題文は長めですが、きちんと解けるように
なっていって欲しいと思い
ます。


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これが基本といえるので、この問題を通じて、その
内容をよく確認し
ておきましょう。


A2 誤り

 後任者である変更後の代表取締役のBが届出印で押
印しても、議事録
の印鑑証明書の添付を省略すること
はできません。


 ちなみに、本問では変更前の代表取締役Aが、取締
役自体を退任して
います。

 ですから、取締役会には出席できず、必ず議事録に
ついての印鑑証明
書の添付を要することになります。


A3 誤り

 取締役会設置会社以外の会社においては、就任承諾
書の印鑑証明書は、
代表取締役ではなく、取締役のも
のを添付します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 繰り返しますが、商業登記規則61条4~6項は、
とても重要な条文です。
 
 今後も、繰り返し、繰り返し確認してください。

 それだけ、長い付き合いとなる条文です。

 そうして、基礎を固めておいて、記述式の問題を通
じて、基礎を完成させましょう。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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