SSブログ

今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は連休明けですね。

 でも、今週は、木曜日も祝日なので、1週間が短く
感じられるでしょうね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法784条(認知の効力)
 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者が既に取得した権利を害することはで
きない。


 民法の親族編、相続編では確実に得点したいですね。

 そのためには、条文を丁寧に読むことが大切です。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bとの婚姻の届出と同時に、Bの前の配偶者
との子Cと養子縁組の届出をしていたときは、AとB
が離婚すると、A及びCの間の養子縁組は当然に解消
される(平21-22-イ)。


Q2
 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為を
したときは、その未成年者の養親は、その法律行為を
取り消すことができない(平27-4-イ)。
 

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 当然に解消されることはありません。

 婚姻と縁組は別の制度なので、両者が連動すること
はありません。


A2 誤り
 
 取り消すことができます。

 養子の親権者は養親であり、実親ではありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 真実の親でない者が代諾をしても、それは無効です。

 ですが、子が15歳に達した後に追認すれば、当初か
ら有効な縁組となります(最判昭27.10.3)。


A4 正しい

 このとおり正しいです(民法795条)。

 縁組障害では、設問の795条と796条あたりが大事
でしょう。

 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、単独
縁組できるケースなら他方配偶者の同意を要する。

 共同縁組のケースなら、同意は不要。

 この点がきちんと整理できれば、ここは大丈夫と思
います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 受講生のみなさんは、今日は会社法の講義ですね。

 前回までの内容を、でるトコを通じてよく振り返っ
ておいてください。

 今日は、とても重要なテーマが出てきます。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。