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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月19日(日)は、会社法・商業登記法の

講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きということで、機関や役員に関
する登記の途中までを解説しました。

 午前、午後を通じて商業登記法の話でしたね。

 一番大事なところは、権利義務に関する部分です。


 退任した役員が権利義務を有する場合、その者につ
いては、退任の登記をすることができません。

 まずは、この点をよく確認しましょう。

 また、そもそも、どういう場合に役員の権利義務を
有することとなるのか。

 この点も、ぜひ確認しておいてください。

 案外、こういう基本的な部分がわかっていない人も
多い印象です


 ぜひ正確に理解しておいてください。

 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記が
されている場合において、会計監査人の就任による変
更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時
会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消す
る記号が記録される(平29-32-ウ)。

Q2
 監査法人である会計監査人の就任による変更の登記
の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人
の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記
載しなければならない(平25-33-ウ)。

Q3
 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監
査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平25-33-エ)。

Q4
 唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、
監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行う
べき者を選任した場合には、当該監査役会の議事録を
添付して、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任
による変更の登記の申請をすることができる
(平29-32-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 仮会計監査人の登記は、登記官が職権で抹消します。

 記述式で出題されたら、気をつけたいですね。



A2 誤り

 書類等備置場所は、会計監査人の登記事項ではあり
ません。


 これが登記事項となるのは、会計参与です。

 何が登記事項となるのかは基本知識ですから、会社
法911条3項は何回も確認するようにしましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 監査役会設置会社においても、会計監査人の解任に
は、監査役の
全員の同意を要します(340条4項)。


A4 誤り 

 現に会計監査人が欠ける前に、仮会計監査人を選任
することはで
きません(登記情報538P26)。

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 商業登記は、申請書のひな形を通じて、添付書面や
登録免許税を覚えていくといいと思います。

 役員変更の登記も、基本的な申請書は、早めに確認
するといいですよね。

 記述式の講義でも詳しく解説しますが、テキストを
通じて、よく確認しましょう。

 ゆくゆくは、ひながた集も手元に置いておくといい
かなと思います。

 次回も、引き続き商業登記の話が続きます。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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