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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 正直、一週間に2回も祝日が来るより、来週も月曜
日が休みとか、そっちの方がいい気もしますよね。

 それはともかく、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者の相続人が登記義務者に代わって登記を
申請する場合において、相続人が数人いるときは、
の全員
が申請人とならなければならない(先例昭
27.8.23-74)。


 相続人による登記ですね。

 添付情報も含めて、申請情報など、よく振り返って
おいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産に抵当権を設定した者が、抵当権の設定の登
記をしないまま死亡した。この場合には、抵当権者は、
抵当権設定者の共同相続人全員と共同して、自己を登
記権利者、当該抵当権設定者を登記義務者として、抵
当権の設定の登記を申請することができる
(平17-12-イ)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、Aを
売主、Bを買主とする売買契約が締結された。その後、
その旨の登記を申請する前にAが死亡し、Aの相続人
がX及びYであった場合において、Xが民法第903条
第2項によりその相続分を受けることのできない特別
受益者であっても、B及びYのみでは共同して所有権
の移転の登記を申請することができない
(平19-14-ア)。

Q3
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及び
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、A
が生前に甲不動産をEに売却していた場合において、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してし
なければならない(平29-19-オ)。

Q4
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権
の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続
した場合において、A及びCが共同して当該登記の申
請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名
義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権の設定の登記は、設定者が登記義務者とな
ますので、相続人全員が申請します。


 誰が登記権利者となり、誰が登記義務者となるのか、
申請人の判断は正確にできるようにしましょう。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特別受益者も、相続人であることに変わりはあり
せん。


 したがって、Bは、X及びYと共同して申請しな
ればいけません。



A3 誤り

 相続放棄をしたCは、相続人ではありません。

 このため、B、D及びEが共同して申請すること
なります。


 このあたりは、民法の知識ですね。


A4 正しい

 そのとおりです。

 設問は、登記権利者に相続があった場合の登記識
情報の通知の問題です


 この場合、完了後の登記識別情報は、申請人となっ
た相続人に通知されます。

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 さて、受講生のみなさんは、先日、代表取締役関連
の登記を学習しました。

 印鑑証明書、本人確認証明書の通数の確認の仕方、
大体のところ掴んでいただいたでしょうか。

 まずは、テキストの事例で、きちんと通数を特定で
きるようにしておいてください。

 また、次回の日曜日の講義は、午前のみとなります。

 スケジュールもよく確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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