会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、9月19日(日)は、会社法・商業登記法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きということで、機関や役員に関
する登記の途中までを解説しました。
午前、午後を通じて商業登記法の話でしたね。
一番大事なところは、権利義務に関する部分です。
退任した役員が権利義務を有する場合、その者につ
いては、退任の登記をすることができません。
まずは、この点をよく確認しましょう。
また、そもそも、どういう場合に役員の権利義務を
有することとなるのか。
この点も、ぜひ確認しておいてください。
案外、こういう基本的な部分がわかっていない人も
多い印象です。
ぜひ正確に理解しておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記が
されている場合において、会計監査人の就任による変
更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時
会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消す
る記号が記録される(平29-32-ウ)。
Q2
監査法人である会計監査人の就任による変更の登記
の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人
の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記
載しなければならない(平25-33-ウ)。
Q3
監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監
査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平25-33-エ)。
Q4
唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、
監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行う
べき者を選任した場合には、当該監査役会の議事録を
添付して、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任
による変更の登記の申請をすることができる
(平29-32-エ)。
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2021-09-20 06:53