SSブログ

会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月19日(日)は、会社法・商業登記法の

講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きということで、機関や役員に関
する登記の途中までを解説しました。

 午前、午後を通じて商業登記法の話でしたね。

 一番大事なところは、権利義務に関する部分です。


 退任した役員が権利義務を有する場合、その者につ
いては、退任の登記をすることができません。

 まずは、この点をよく確認しましょう。

 また、そもそも、どういう場合に役員の権利義務を
有することとなるのか。

 この点も、ぜひ確認しておいてください。

 案外、こういう基本的な部分がわかっていない人も
多い印象です


 ぜひ正確に理解しておいてください。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記が
されている場合において、会計監査人の就任による変
更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時
会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消す
る記号が記録される(平29-32-ウ)。

Q2
 監査法人である会計監査人の就任による変更の登記
の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人
の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記
載しなければならない(平25-33-ウ)。

Q3
 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監
査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平25-33-エ)。

Q4
 唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、
監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行う
べき者を選任した場合には、当該監査役会の議事録を
添付して、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任
による変更の登記の申請をすることができる
(平29-32-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は3連休の真ん中ですね。

 では、いつものように一日一論点です。



(一日一論点)会社法

会社法343条1項

 取締役は、監査役がある場合において、監査役の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過
半数)の同意を得なければならない。


 会社法は条文がとても大事です。

 復習の際は、丁寧に確認しましょう

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役の意見を聴かなければならないが、その同意を得
る必要はない(平19-31-ウ)。

Q2
 取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会
社において、監査役の選任に関する議案を株主総会
に提出するには、監査役が二人以上ある場合にあっ
ては、その全員の同意を得なければならない
(平30-31-イ)。

Q3
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役
会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。

Q4 
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参
与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、
監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


土曜日の一日一論点 [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週末は、台風の影響か天気がよくないですね。

 ということで、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 登記識別情報を提供することなく登記を申請した場
合において、登記義務者である未成年者本人が登記を
申請したときは、申請人である未成年者に事前通知が
される。法定代理人が未成年者を代理して申請したと
きは、法定代理人に事前通知がされる
(先例昭36.1.14-20)。


 こういう総論分野は、大事です。

 ここで得点するためには、テキストをよく読み込む
ことが大切だと思います。


 でるトコを活用しながら、よく往復しましょう。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 共有物に対する不法行為による損害賠償請求権は、
各共有者が自己の持分についてのみこれを行使すべき
であり、他人の持分に対しては何ら請求権を持たない
から、全損害額の賠償を請求することはできない
(最判昭41.3.3)。


 共有からは、判例からの出題が多いです。

 共有では、どのような判例を学習したでしょう。

 よく思い出しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。

Q2
 甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。

Q3
 A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。

Q4
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は木曜日。

 受講生のみなさんは、日曜日の講義に向けて準備を

しておきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 地上権、永小作権、賃借権もしくは採石権の登記が
されている土地または建物について、その権利の登
名義人を登記権利者とする所有権の移転の登記を申

するときは、その税率は、本来の税率に100分の

50を乗じた割合となる(登録免許税法17条4項)。


 登録免許税に関する重要知識ですね。

 記述式の問題で
出題されたら、見落としやすそうな
ところので、気を
つけたいところです。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請
を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出す
る方法のほか、法務大臣の定めるところにより、電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる(平21-
18-オ)。

Q2
 委任による代理人によってされた登記の申請を当該
代理人が撤回を理由として取り下げるには、当該取下
げについて特別の授権を要し、その旨の代理権限証明
情報を提供しなければならない(平21-18-エ)。

Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却
下された場合において、却下の日から1年以内に登記
申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があった
ときは、登記官は、当該印紙を再使用することができ
る証明をしなければならない(平24-27-オ)。

Q4
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請
が却下されたときは、申請書は還付されない(平21-
18-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月14日(火)は、会社法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、監査等委員会設置会社の続きから、商業登
記法の途中までを解説しました。


 今回の講義で特に大事なテーマは、監査等委員会設
置会社ですね。


 改正直後に択一でも記述式でも聞かれて、その後も、
択一で聞かれています。

 今後も出題頻度は高くなりそうですし、指名委員会
等設置会社とともによく復習してください。

 また、今回の講義では、商業登記の基本的なところ
を解説しました。

 具体的な登記手続は、次回以降になります。

 不動産登記とはまた毛色が違いますし、少しずつ慣
れていってください。

 では、確認問題等です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題等)

Q1
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監
査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満
了する(336条4項3号)。

Q2
 会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったときは、その定時株
主総会において(①)ものとみなされる(338条2項)。

Q3(過去問)
 監査役会設置会社においても、指名委員会等設置会
社においても、監査役又は監査委員の各過半数は、そ
れぞれ社外監査役又は社外取締役でなければならない
(平20-34-イ)。

Q4(過去問)
 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定し
なければならない。監査等委員会も、監査等委員の中
から常勤の監査等委員を選定しなければならない
(平28-31-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 9月も半ばになりました。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法389条1項

 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会
計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の
規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定する旨を定款で定めることができる。


 先日の講義でも出てきましたが、会計限定に関する
条文は、よく確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。

Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。

Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで伸長することができる
(平18-35-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月12日(日)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の取締役の続きから、取締役
会を中心に監査役の途中までを。

 午後の講義では、監査等委員会設置会社の手前まで
を解説しました。

 大事なところをざっと列挙すると、取締役の行為の
差止請求、会社と取締役との間の訴訟における代表者。

 監査役の兼任禁止、監査役設置会社の定義。

 特別取締役による議決の定めに、指名委員会等設置
会社。

 こんなところですね。

 中でも、監査役設置会社の定義は、正確に理解して
おいてください。

 では、カッコ穴埋め式の確認問題です。

 以下、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会
社を考慮しないで解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 公開会社である監査役設置会社において、6か月前
から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社
の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反
する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その
行為をやめることを請求することができる(会社法
360条1項、3項)。

Q2
 取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前
(これを下回る期間を(②)で定めた場合にあっては、
その期間前)までに、各取締役に対し、その通知を発
しなければならない(会社法368条1項)。

Q3
 監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため
必要があるときは、(①)、取締役会の議事録の閲覧
等の請求をすることができる(会社法371条3項)。

Q4
 (①)は、監査役を置かなければならない。ただし、
(②)会計参与設置会社については、この限りでない
(会社法327条2項)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 オンライン申請の方法により登記を申請する場合の
添付情報には、その作成者が電子署名をしなければな
らない(不動産登記令12条2項)。


 択一では、オンライン申請に関する問題も、たまに
出題されます。

 テキストや過去問を通じて、整理しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子申請を利用して登記を申請する場合において、
登記事項証明書を提供しなければならないときは、登
記情報提供業務を行う指定法人から登記情報の送信を
受けるための情報の送信をすることで、登記事項証明
書の提供に代えることができる(平20-27-イ)。

Q2
 共同担保としての根抵当権の追加設定の登記の申請
の添付情報として不動産の登記事項証明書を提供しな
ければならない場合において、電子情報処理組織を使
用する方法により当該登記を申請し、かつ、当該不動
産に係る不動産番号を申請情報の内容としたときは、
当該登記事項証明書の提供を省略することができる
(平30-14-ウ)。

Q3
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳
入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登
録免許税の納付に係る領収書又は登録免許税の額に相
当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼り付けて
提出する方法を選択することができる(平20-27-エ)。

Q4
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 9月に入って、朝晩がだいぶ涼しくなった気がしま
すよね。

 ただ、風邪の引きやすい時期でもあるので体調管理
には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法301条
 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請
求することができる。


民法350条
 第296条から第300条まで及び第304条の規
定は、質権について準用する。


 今年の本試験では留置権が出なかったので、来年は
出る確率が相当高いと思います。

 今日の一日一論点では、留置権の規定と質権の準用
規定を取り上げました。

 質権が、留置権のどの規定を準用しているのか、よ
く確認しておいてください。

  以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。

Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。

Q3
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる
(平27-12-ウ)。

Q4 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。