SSブログ

会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、9月14日(火)は、会社法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、監査等委員会設置会社の続きから、商業登
記法の途中までを解説しました。


 今回の講義で特に大事なテーマは、監査等委員会設
置会社ですね。


 改正直後に択一でも記述式でも聞かれて、その後も、
択一で聞かれています。

 今後も出題頻度は高くなりそうですし、指名委員会
等設置会社とともによく復習してください。

 また、今回の講義では、商業登記の基本的なところ
を解説しました。

 具体的な登記手続は、次回以降になります。

 不動産登記とはまた毛色が違いますし、少しずつ慣
れていってください。

 では、確認問題等です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題等)

Q1
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監
査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満
了する(336条4項3号)。

Q2
 会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったときは、その定時株
主総会において(①)ものとみなされる(338条2項)。

Q3(過去問)
 監査役会設置会社においても、指名委員会等設置会
社においても、監査役又は監査委員の各過半数は、そ
れぞれ社外監査役又は社外取締役でなければならない
(平20-34-イ)。

Q4(過去問)
 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定し
なければならない。監査等委員会も、監査等委員の中
から常勤の監査等委員を選定しなければならない
(平28-31-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 ① 廃止する

 任期の途中でも、定款変更により任期が満了するこ
とがあります。

 これは、とても重要です。

 監査役はもちろん、取締役も確認しておきましょう。


A2 ① 再任された

 会計監査人のみなし再任は、記述式の問題ではとて
も見落としやすいです。


 こんな言い方をするのも何ですが、いずれ記述式の
問題をこなすように
なったときに、間違えながら覚え
ていきましょう。


A3 誤り

 監査役会について誤りです。

 監査役会の社外監査役は、過半数ではなく半数以上
です。


A4 誤り

 監査等委員会について誤りです。

 常勤の監査等委員を選定しなければならないとする
規定は存在しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、確認問題と過去問を織り交ぜてみました。

 どれも重要なところなので、しっかりと復習してお
いてください。

 会社法は、条文がとても大事です。

 民法に比べると、読みにくいかもしれません。

 ですが、でるトコや過去問を解いた際、解説の参照
条文には目を通すようにしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

今日の一日一論点今日の一日一論点 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。