会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、9月14日(火)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、監査等委員会設置会社の続きから、商業登
記法の途中までを解説しました。
今回の講義で特に大事なテーマは、監査等委員会設
置会社ですね。
改正直後に択一でも記述式でも聞かれて、その後も、
択一で聞かれています。
今後も出題頻度は高くなりそうですし、指名委員会
等設置会社とともによく復習してください。
また、今回の講義では、商業登記の基本的なところ
を解説しました。
具体的な登記手続は、次回以降になります。
不動産登記とはまた毛色が違いますし、少しずつ慣
れていってください。
では、確認問題等です。
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(確認問題等)
Q1
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監
査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満
了する(336条4項3号)。
Q2
会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったときは、その定時株
主総会において(①)ものとみなされる(338条2項)。
Q3(過去問)
監査役会設置会社においても、指名委員会等設置会
社においても、監査役又は監査委員の各過半数は、そ
れぞれ社外監査役又は社外取締役でなければならない
(平20-34-イ)。
Q4(過去問)
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定し
なければならない。監査等委員会も、監査等委員の中
から常勤の監査等委員を選定しなければならない
(平28-31-イ)。
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A1 ① 廃止する
任期の途中でも、定款変更により任期が満了するこ
とがあります。
これは、とても重要です。
監査役はもちろん、取締役も確認しておきましょう。
A2 ① 再任された
会計監査人のみなし再任は、記述式の問題ではとて
も見落としやすいです。
こんな言い方をするのも何ですが、いずれ記述式の
問題をこなすようになったときに、間違えながら覚え
ていきましょう。
A3 誤り
監査役会について誤りです。
監査役会の社外監査役は、過半数ではなく半数以上
です。
A4 誤り
監査等委員会について誤りです。
常勤の監査等委員を選定しなければならないとする
規定は存在しません。
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今回は、確認問題と過去問を織り交ぜてみました。
どれも重要なところなので、しっかりと復習してお
いてください。
会社法は、条文がとても大事です。
民法に比べると、読みにくいかもしれません。
ですが、でるトコや過去問を解いた際、解説の参照
条文には目を通すようにしてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2021-09-15 06:19