週末の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は金曜日。
何だかんだと、一週間は早いですね。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法149条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了し
た時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成
しない。
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了し
た時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成
しない。
① 仮差押え
② 仮処分
仮差押えと仮処分は、時効の完成猶予事由です。
以下、民法の過去問です。
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(過去問)
Q1
AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受
け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤
信し、かつ、そう信じたことに過失なく3年間占有し
た後、甲土地をBの所有であることを知っているDに
売却し、Dが7年間甲土地を占有した場合、Dは甲土
地の所有権を取得する(平21-7-イ)。
Q2
債権は時効によって消滅するが、時効によって取得
できる債権はない(平18-7-イ)。
Q3
AがBに対する借入債務につきその利息を支払った
ときは、その元本債権の消滅時効は更新する
(平21-5-イ)。
Q4
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消
滅すると先順位抵当権も消滅し、その把握する担保価
値が増大するので、その被担保債権の消滅時効を援用
することができる(平20-7-ア)。
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2021-10-29 05:40