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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は金曜日。

 何だかんだと、一週間は早いですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法149条
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了し
た時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成
しない。
① 仮差押え
② 仮処分


 仮差押えと仮処分は、時効の完成猶予事由です。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受
け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤
信し、かつ、そう信じたことに過失なく3年間占有し
た後、甲土地をBの所有であることを知っているDに
売却し、Dが7年間甲土地を占有した場合、Dは甲土
地の所有権を取得する(平21-7-イ)。

Q2
 債権は時効によって消滅するが、時効によって取得
できる債権はない(平18-7-イ)。

Q3
 AがBに対する借入債務につきその利息を支払った
ときは、その元本債権の消滅時効は更新する
(平21-5-イ)。

Q4
 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消
滅すると先順位抵当権も消滅し、その把握する担保価
値が増大するので、その被担保債権の消滅時効を援用
することができる(平20-7-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 第一の占有者のAが、善意・無過失です。

 このため、Dは、これを併せて主張することにより、
甲土地を時効取得できます。

 占有の始めが善意・無過失であれば、その後に悪意
となっても10年の短期取得時効が成立します。

 占有の承継があったときも、これと同様に考えるわ
けですね。

 第一の占有者が悪意、第二の占有者が善意・無過失
の事案とよく比較しておきましょう。


A2 誤り

 不動産賃借権を時効取得できます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 利息の支払は、元本債権に対する権利の承認に当た
るためです。


A4 誤り

 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消
滅時効を援用することができません。

 設問の事例における後順位抵当権者の受ける利益は、
間接的なものに過ぎません。

 このため、後順位抵当権者は、権利の消滅について
正当な利益を有する者に当たりません。

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 近年、時効からはかなりの頻度で出題されています。

 みなさんが受ける来年も出題されるものと思った方
がいいですね。

 時効の更新事由、完成猶予事由を中心に、全般的に
よく振り返っておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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