土曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
そういえば、週明けはもう11月ですね。
1年経つのは、本当に早いですね。
ということで、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記法21条本文
登記官は、その登記をすることによって申請人自ら
が登記名義人となる場合において、当該登記を完了し
たときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、
当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通
知しなければならない。
登記識別情報の通知に関する条文ですね。
現在、不動産登記法の記述式の講座の真っ最中です。
今一度、基礎の基礎を確認しましょう。
以下、書面申請を前提に解答してください。
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(確認問題)
Q1
印鑑証明書を提供しなければならない場合を、2つ
挙げてみてください。
Q2
共同申請でありながら、登記識別情報の提供を要し
ない場合を2つ挙げてください。
Q3
単独申請でありながら、登記識別情報の提供を要す
る場合を1つ挙げてください。
Q4
未成年者Aが所有権の登記名義人である甲土地を売
却したことによる所有権の移転の登記を、Aの親権者
BがAを代理して申請する場合、誰の印鑑証明書の添
付を要するか?
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A1
たとえば、次の場合です。
1 所有権登記名義人が登記義務者となる場合
2 所有権以外の権利の登記名義人が、登記識別情
報を提供しないで申請する場合
A2
たとえば、次の場合です。
1 仮登記
2 破産管財人が裁判所の許可を得て、破産者の不
動産を任意売却する場合
これ以外の場合も、各自、再確認してください。
A3
たとえば、仮登記名義人自らが仮登記の抹消を申請
する場合、です。
このほか、所有権保存登記の抹消と、自己信託によ
る変更登記の場合の、計3つです。
A4
親権者Bの印鑑証明書を添付します。
法定代理人が申請するときは、法定代理人の印鑑証
明書を添付します。
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いかがでしたか?
実は、これは、以前の一日一論点で確認したものと
同じ内容です。
こういう基本は、何回確認してもいいくらいに大切
です。
そう思ったので、再度、ピックアップしました。
解答するのに詰まったという人は、この機会によく
復習しておくといいですね。
こういうものは、地道に繰り返すことが大切です。
間違えても、凹むことはないですからね。
その度に上書きして、確実な知識として固めていっ
てください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2021-10-30 05:47