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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえば、週明けはもう11月ですね。

 1年経つのは、本当に早いですね。

 ということで、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法21条本文
 登記官は、その登記をすることによって申請人自ら
が登記名義人となる場合において、当該登記を完了し
たときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、
当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通
知しなければならない。


 登記識別情報の通知に関する条文ですね。

 現在、不動産登記法の記述式の講座の真っ最中です。

 今一度、基礎の基礎を確認しましょう。

 以下、書面申請を前提に解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 印鑑証明書を提供しなければならない場合を、2つ
挙げてみてください。

Q2
 共同申請でありながら、登記識別情報の提供を要し
ない場合を2つ挙げてください。
 
Q3
 単独申請でありながら、登記識別情報の提供を要す
る場合を1つ挙げてください。

Q4
 未成年者Aが所有権の登記名義人である甲土地を売
却したことによる所有権の移転の登記を、Aの親権者
BがAを代理して申請する場合、誰の印鑑証明書の添
付を要するか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 

 たとえば、次の場合です。

 1 所有権登記名義人が登記義務者となる場合

 2 所有権以外の権利の登記名義人が、登記識別情
  報を提供しないで申請する場合


A2

 たとえば、次の場合です。

 1 仮登記

 2 破産管財人が裁判所の許可を得て、破産者の不
  動産を任意売却する場合

 これ以外の場合も、各自、再確認してください。



A3 

 たとえば、仮登記名義人自らが仮登記の抹消を申請
する場合、です。

 このほか、所有権保存登記の抹消と、自己信託によ
る変更登記の場合の、計3つです。


A4 

 親権者Bの印鑑証明書を添付します。

 法定代理人が申請するときは、法定代理人の印鑑証
明書を添付します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



 いかがでしたか?

 実は、これは、以前の一日一論点で確認したものと
同じ内容です。

 こういう基本は、何回確認してもいいくらいに大切
です。

 そう思ったので、再度、ピックアップしました。

 解答するのに詰まったという人は、この機会によく
復習しておくといいですね。

 こういうものは、地道に繰り返すことが大切です。

 間違えても、凹むことはないですからね。

 その度に上書きして、確実な知識として固めていっ
てください。
 
 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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