10月最後の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、10月最後の日ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法441条
第438条、第439条第1項及び前条に規定する
場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、
他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、
債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示
したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、そ
の意思に従う。
ただし書は、たとえば、債権者A、連帯債務者BC
Dとします。
AB間で、AがCに裁判上の請求をしたときは、A
との関係でも時効の完成猶予等の効力を生じる。
このような合意をした場合のことをいいます。
以下、過去問等です。
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(過去問等)
Q1
連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)
Q2
債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)
Q3
複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。
Q4
連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。
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A1 更改、相殺、混同
更改、相殺、混同の3つです。
条文は、それぞれ438条、439条1項、440条です。
今日の一日一論点に関連した内容ですね。
A2 できない
設問の場合、他の連帯債務者は、反対債権を有する
連帯債務者の負担部分の限度で、債権者に対して債務
の履行を拒むことができるにとどまります(民法
439条2項)。
A3 誤り
全額の請求はできません。
この場合、死亡した連帯債務者の共同相続人は、被
相続人の債務の分割されたものを承継し、各自、その
承継した範囲において、連帯債務を負担するにとどま
ります(最判昭34.6.19)。
A4 誤り
時効の利益の放棄の効力は、他の連帯債務者に及び
ません(民法441条本文、相対効)。
連帯債務者間で絶対効を生じるのは、Q1の3つだ
けです。
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受講生のみなさんは、今日は、会社法と不動産登記
法の記述式ですね。
いつもどおり、頑張りましょう!
復習も大変な時期ではありますが、頑張って乗り越
えて欲しいと思います。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2021-10-31 05:10