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10月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から10月ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法902条の2
 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権
者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合で
あっても、各共同相続人に対し、第900条及び第9
01条の規定により算定した相続分に応じてその権利
を行使することができる。ただし、その債権者が共同
相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた
債務の承継を承認したときは、この限りでない。


 相続による債務の承継と指定相続分との関係に関す
る条文ですね。

 これは、重要な条文かと思います。

 よく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 夫A及び妻Bの子であるCが、故意にAを死亡させ
て刑に処せられた場合において、その後にBが死亡し
たときは、Cは、Aの相続について相続人となること
ができないほか、Bの相続についても相続人となるこ
とができない(平27-22-ウ)。

Q2
 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超え
ない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる
(平27-23-イ)。

Q3
 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行し
ない場合において、相続人が相当の期間を定めて履行
の催告をし、その期間内に履行がないときは、その相
続人は、受遺者に対する意思表示によって負担付遺贈
に係る遺言を取り消すことができる(令2-23-オ)。

Q4 
 未成年者であっても、15歳に達していれば、遺言
執行者となることができる(平31-4-オ)。

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